FAQ(よくある質問)
婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが。
- [公開日:2011年12月25日]
- [更新日:2017年1月11日]
- ID:411
婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが。
回答
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫または妻どちらかの姓を名乗ることになります。
お問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍担当
電話番号: 072-841-1308
ファクス番号: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
あしあと
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