FAQ(よくある質問)
歩道(車道)上に工事用施設を設置したい
- [公開日:2016年4月1日]
- [更新日:2024年5月7日]
- ID:244
歩道(車道)上に工事用の施設を設置する場合はどのようにすればよいですか。
回答
やむなく歩道(車道)上に工事用施設(仮囲い、足場、車両乗入れ施設)を設置する場合、道路占用の許可が必要です。
設置場所が市道の場合、道路河川管理課へ申請してください。
なお、国道1号については国土交通省高槻維持出張所(電話072-671-5981 ファクス072-671-1419)へ問い合わせてください。
その他の国道・府道については大阪府枚方土木事務所(電話072-844-1331 ファクス072-843-4623)へ問い合わせてください。
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お問い合わせ
土木部 道路河川管理課 (直通)
電話番号: 050-7102-6510
ファクス番号: 072-841-5109
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