FAQ(よくある質問)
住民監査請求をしたいのですが。
- [公開日:2011年11月15日]
- [更新日:2017年4月7日]
- ID:162
住民監査請求をしたいのですが。
回答
住民監査請求は、住民が、この団体の長若しくは委員会若しくは委員または職員について、違法または不当な財務会計上の行為があると認められるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、必要な処置を講ずべきことを請求するものです。
監査請求することができる事柄
- 違法または不当な公金の支出
- 違法または不当な財産の取得、管理、処分
- 違法または不当な契約の締結、履行
- 違法または不当な債務その他の義務の負担
- 違法または不当に公金の賦課徴収を怠る事実
- 違法または不当に財産の管理を怠る事実
なお、1.~4.については、その行為のあった日から1年以上経過している場合は、監査請求することができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
住民監査請求ができる人および方法
- 監査請求できる人は、枚方市民(法人を含む。)に限ります。
- 監査請求する事柄について、書面を作成して申し出ることとされています。
- 請求書には、その事実を証する書面(新聞記事など)を添付することが必要です。
詳しくは監査委員事務局のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
行政委員会 監査委員事務局 (直通)
電話番号: 072-841-1533
ファクス番号: 072-841-3039
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