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あしあと

  • 住民監査請求をしたいのですが。

FAQ(よくある質問)

住民監査請求をしたいのですが。

  • [公開日:2011年11月15日]  
  • [更新日:2017年4月7日]
  • ID:162

住民監査請求をしたいのですが。

回答

住民監査請求は、住民が、この団体の長若しくは委員会若しくは委員または職員について、違法または不当な財務会計上の行為があると認められるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、必要な処置を講ずべきことを請求するものです。

監査請求することができる事柄

  1. 違法または不当な公金の支出
  2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法または不当に公金の賦課徴収を怠る事実
  6. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

なお、1.~4.については、その行為のあった日から1年以上経過している場合は、監査請求することができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

住民監査請求ができる人および方法

  1. 監査請求できる人は、枚方市民(法人を含む。)に限ります。
  2. 監査請求する事柄について、書面を作成して申し出ることとされています。
  3. 請求書には、その事実を証する書面(新聞記事など)を添付することが必要です。

詳しくは監査委員事務局のホームページをご覧ください。

関連ホームページ

お問い合わせ

行政委員会 監査委員事務局 (直通) 

電話番号: 072-841-1533

ファクス番号: 072-841-3039

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