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あしあと

  • Q5:トイレの水漏がして…

FAQ(よくある質問)

Q5:トイレの水漏がして…

  • [公開日:2012年2月24日]  
  • [更新日:2016年12月28日]
  • ID:58

トイレの水漏がして…
「○○市指定工事店」とあったので、信用して業者に来てもらったところ、別工事もされ高額な料金を請求された。

回答

クーリングオフ、契約解除できる場合もあります。
自ら業者を呼んで契約をしているため本来クーリング・オフはできません。ただし、水漏れの修理以外に別の工事をしていたら、訪問販売としてクーリング・オフ、契約解除できる場合があります。「○○市指定工事店」であっても、信頼できる業者を保証したものではありません。特に投げ込みチラシやマグネット業者等は要注意!思い当たる事があれば、消費生活センターへ相談を

お問い合わせ

危機管理部 危機管理政策課 (直通) 

電話番号: 072-841-1147

ファクス番号: 072-841-3092

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