FAQ(よくある質問)
3、水洗化改造(排水設備)工事はいつまでに行えばよいか?
- [公開日:2016年7月20日]
- [更新日:2018年4月2日]
- ID:124
公共下水道が供用開始となりましたが、宅地内の水洗化改造(排水設備)工事は、いつまでに行えばよいのですか。
回答
くみ取り便所の場合は、公共下水道の処理区域(水洗便所にできる区域)内になると、供用開始日から3年以内に水洗便所に改造しなければなりません(下水道法第11条の3)。
また、し尿浄化槽の場合は供用開始日から3年以内にこれを廃止し、し尿を公共下水道に直接排除できるようにしなければなりません(枚方市下水道条例第25条)。
※なお、3年以内に改造工事をされた方に補助金を交付しています(条件あり)。

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