よくあるご質問(枚方市小学校給食における食物アレルギー等対応給付金)
- [公開日:2026年10月6日]
- [更新日:2026年10月6日]
- ページ番号:54411
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よくあるご質問(Q&A)
Q.「給食停止届」を提出すれば、その当日から給付金の対象になるのですか?
A.給食が停止されて以降、月初から月末まで一度も給食を食べていない月を給付金の対象月として算定し給付金を支給します。(日割り計算はしません。)なお、「給食停止届」は給食を停止する日の5営業日前までに学校へ提出するようお願いします。
Q.食物アレルギーや疾病により給食を停止する場合に、診断書等の証明は必要ですか?
A.食物アレルギーや疾病により給食への配慮が必要な場合は、子どもの安全に関わる事から、これまでも「学校生活管理指導表」を学校へ提出していただく事としていますので、既に学校へ提出している場合は、新たに診断書等をご用意いただく必要はありません。これまでに学校へ当該書類の提出をした事がなければ、改めて「学校生活管理指導表」や診断書等を学校へ提出していただく必要があります。
Q.給食を停止する際は、どのような場合でも「給食停止届」を学校へ提出するのですか?
A.今回ご案内している「給食停止届」は、給付金を支給するために必要な手続きですので、給付金の対象外の理由による場合は、必須ではありません。
Q.子どもが苦手な献立等の給食停止もできますか?(※給付金の対象となりますか?)
A.学校給食は子ども達の健やかな成長を支えるための献立づくりに取り組んでおり、献立の「好き嫌い」を理由とした給食停止を想定しているものではありません。なお、献立の「好き嫌い」を理由に給食を停止しても、給付金の対象にはなりません。
Q.「給食停止届」の用紙はどこでもらえますか?
A.おいしい給食課のホームページからダウンロードが可能です。なお、インターネットを使えない環境の場合は、各小学校または枚方市教育委員会 おいしい給食課へご相談ください。(※様式は →こちら(別ウインドウで開く) )
Q.市立小学校に籍はありますがインターナショナルスクールに通っています。この場合も小学校給食を食べていないので給付金の対象になりますか?
A.小学校に籍があっても、実態としてインターナショナルスクール等へ通っている場合は、この給付金の対象となりません。ただし、不登校支援を目的とする「フリースクール」に通っている場合は、不登校によるものとして給付金の対象として扱います。
Q.不登校が続いていますが、給食は停止していません。「給食停止届」を提出しなければなりませんか?
A.不登校の場合に必ず給食を停止しなければならないわけではありません。給食を停止するかどうかは、ご家庭で決めていただくことになります。ただし、給付金の対象となるのは、給食を停止していた場合のみです。
Q.子どもの不登校が続いていますが、給食停止の手続きをしてしまうと、子どもが学校へ足を運べた日に一人だけ給食を提供してもらえないのではないかと心配です。
A.不登校を理由に給食を停止しているお子様が登校された場合、給食は準備しますのでご安心ください。また、給付金の取り扱いについて、不登校による場合のみ、当月に給食の提供を受けた日数が5日以内であれば、給付金の対象月と認めることとしています。なお、停止した給食を再開することも可能ですので、お子様の状況により再開を希望される場合は手続きをお願いします。
お問い合わせ
枚方市役所 教育委員会事務局 総合教育部 おいしい給食課
電話: 050-7105-8030
ファックス: 072-851-1744
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