育児期間の国民年金保険料の免除制度
- [公開日:2026年9月29日]
- [更新日:2026年9月29日]
- ページ番号:54362
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育児期間の免除とは
令和8年10月1日より、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)は、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除となります。
なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。詳しくはこちら(産前産後期間の国民年金保険料の免除制度)をご覧ください。
※納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※育児免除期間は、付加年金に加入することができます。
付加年金についての詳細はこちらへ(日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く))
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する「国民年金第1号被保険者」の実父母・養父母の方で、以下の要件をすべて満たす方
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある方(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
免除される期間
制度施行後(令和8年10月)以降に生まれた子を養育する方の場合
実母の場合
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合
(子の1歳の誕生日が令和8年11月1日以降の場合、免除の対象となります。)
実母の場合
実父または養父母の場合
令和8年10月から子が1歳になる誕生日の前月までの期間、国民年金保険料が免除されます。
申請方法
育児免除の要件を満たした日から届出可能です。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳など)
- 被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(※1)
- 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(※2)
(※1)原則添付不要です。日本年金機構において個人番号を用いた情報連携による確認を行うため、審査・確認に1カ月以上時間を要することがあります。お急ぎの場合は以下の書類のいずれか一つを添付のうえ、提出をお願いします。
- 戸籍謄(抄)本
- 戸籍記載事項証明書
(※2)原則添付不要です。日本年金機構において個人番号を用いた情報連携による確認を行うため、審査・確認に1カ月以上時間を要することがあります。お急ぎの場合は以下の書類を添付のうえ、提出をお願いします。
- 住民票
そのほか持ち物など詳細はこちらへ(日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く))
育児免除が終了した際の手続き
育児免除該当期間中に、以下の要件に該当する場合は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
ただし、子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
- 子の死亡
- 親子関係の終了(離婚等)
- 同居の解消
申請方法
育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。
持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、基礎年金番号通知書もしくは年金手帳など)
そのほか詳細はこちらへ(日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く))
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 年金担当
電話: 072-841-1407
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







