結核患者入院届・退院届について
- [公開日:2026年6月5日]
- [更新日:2026年6月5日]
- ページ番号:53788
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結核患者入院届・退院届とは
感染症法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき、または入院している結核患者が退院したときは、7日以内に保健所への届出が必要です。
届出方法
電子申請による届出
入退院届の電子データを添付することにより電子届出が可能です。(システムで届け出た場合、原本の提出は不要です。)
電子届出の入り口はこちら:結核患者入退院届出フォーム(別ウインドウで開く)
書面による届出
提出方法:郵送・窓口
提出先 : 〒573-1197
大阪府 枚方市 禁野本町2丁目13番13号
枚方市保健所 保健予防課 感染症係
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健予防課 (直通)
電話: 072-807-7625
ファックス: 072-845-0685
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







