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    結核患者入院届・退院届について

    • [公開日:2026年6月5日]
    • [更新日:2026年6月5日]
    • ページ番号:53788

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    結核患者入院届・退院届とは

    感染症法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき、または入院している結核患者が退院したときは、7日以内に保健所への届出が必要です。

    届出方法

    電子申請による届出

    入退院届の電子データを添付することにより電子届出が可能です。(システムで届け出た場合、原本の提出は不要です。)

    電子届出の入り口はこちら:結核患者入退院届出フォーム(別ウインドウで開く)

    書面による届出

    提出方法:郵送・窓口

    提出先 : 〒573-1197

                    大阪府 枚方市 禁野本町2丁目13番13号

          枚方市保健所 保健予防課 感染症係