後期高齢者医療の簡易申告書について
- [公開日:2026年5月10日]
- [更新日:2026年6月4日]
- ページ番号:53717
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対象者に簡易申告書をお送りしています
簡易申告書とは
後期高齢者医療制度の「保険料額の軽減」や「医療機関の窓口負担限度額」の判定は、同一世帯の被保険者以外の方を含めた世帯の所得に応じて行います。申告がない場合は正しい判定が行われず、本来の保険料より高く算出されたり、医療機関の窓口負担限度額が高くなる可能性があります。
被保険者に限らず世帯主および世帯員の方にも送付しておりますので、後期高齢者医療被保険者以外の方であっても、お手元に届いた場合は、ご提出をお願いいたします。
記入のしかた
記入方法は同封の記入見本、もしくは以下をご確認ください。
記入見本
提出方法
簡易申告書がご自宅に届きましたら、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて郵送またはご持参ください。
(郵送先)
〒573-8666
枚方市大垣内町2丁目1-20
枚方市役所 保険年金課 資格係宛
保険年金課の窓口へ直接提出する場合は、前年中の所得(収入)のわかる書類等(給与や公的年金等の源泉徴収票の写し、確定申告書の控え等)を念のためにご持参されることをお勧めします。
・簡易申告が必要な方で、申告書がお手元にない場合は、ダウンロードすることができます。
よくある質問
Q.前年所得はありませんが、提出は必要ですか。
A.前年所得のない方も提出が必要です。その場合、収入額の欄にすべて0とご記入ください。
Q.確定申告(市府民税申告)したのですが、提出は必要ですか。
A.確定申告(市府民税申告)を期限内にされている場合は、提出不要です。
期限後に申告された場合は、所得情報が間に合わない場合がありますので、提出してください。
この場合、後日改めて判定を行い、変更があった場合には再通知します。
Q.枚方市に転入する前の住所地で確定申告したのですが、提出は必要ですか。
A.情報確認に時間を要するため、提出してください。
この場合、確認後改めて判定を行い、変更があった場合には再通知します。
Q.5月に枚方市から他市に引越ししていますが、提出は必要ですか。
A.保険料軽減の判定は4月1日の世帯状況で行いますので、4月1日より後にお引越しされた場合は提出が必要です。
Q.提出期限に間に合いません。期限後に提出をしてもよいですか。
A.はい、提出をお願いします。いったん、7月には暫定の判定となりますが、
提出後の直近のタイミングで判定を行い、変更があった場合には再通知します。
なお、期限内に提出をいただいた場合でも、タイミングによって7月は暫定の判定となる場合があります。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







