枚方市工場立地法地域準則条例を制定しました
- [公開日:2026年4月1日]
- [更新日:2026年3月31日]
- ページ番号:53466
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枚方市では、市内工場の再投資を促進し、地域産業の活力維持や雇用の確保を図るため、敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の製造業の工場(特定工場)を対象とした、工場立地法に基づく敷地面積に対する緑地面積や環境施設面積の割合に関する基準について、地域の実情に即して見直す「枚方市工場立地法地域準則条例」を制定しました。(令和8年4月1日施行)
工業専用地域、工業地域、準工業地域に立地する特定工場には、条例で規定する緑地及び環境施設の面積割合が適用されます。その他の地域の特定工場には、引き続き、国の準則で定める割合が適用されます。
また、重複緑地として算入できる割合は、市内全域で「敷地面積×緑地面積率×50%」までとなります。
条例の概要
(1)適用区域
市内の工業専用地域・工業地域及び準工業地域を対象とします。(住居・商業地域及び市街化調整区域は現行基準を継続します。)
※ただし、地区計画で建築物の緑化率の最低限度が設定されている区域については、その制限を遵守する必要があります。
(2)敷地面積に対する緑地面積率・環境施設面積率等
| 用途地域 | 環境施設面積率 | うち緑地面積率 | 重複緑地算入率 |
|---|---|---|---|
| 工業専用・工業地域 | 10%以上 | 5%以上 | 敷地面積×緑地面積率×50%以内 |
| 準工業地域 | 15%以上 | 10%以上 | |
| その他の地域 | 25%以上 | 20%以上 |
※ 緑地 :樹木や芝生、地被植物が生育する部分。
※ 環境施設:緑地・噴水・池・広場・屋内外運動施設・太陽光発電施設等が設けられた部分。
※ 重複緑地:樹木・芝生・地被植物が生育する部分と緑地以外の施設が重複する部分のことで、一定の割合まで緑地として算入することが可能。(例)緑化駐車場、屋上緑化など
(3)周辺環境への配慮
工場の再投資を促進するとともに、周辺地域の生活環境との調和を図るため、条例では、対象工場に緑地の質的な充実や環境負荷の低減、工場周辺地域の生活環境の保全に努めることを求めています。これらの方針を踏まえ、条例の制定と合わせて、「特定工場と地域環境との調和を図るためのガイドライン」を策定いたしました。
本ガイドラインは、対象工場の設置者が緑地の質的な充実などに取り組む際の具体的な指針として位置付けるものです。
対象事業者の皆様には、本ガイドラインの策定趣旨をご理解いただき、積極的なご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課
電話: 072-841-1325
ファックス: 072-841-1278
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