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    平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の実施について

    • [公開日:2026年5月11日]
    • [更新日:2026年5月11日]
    • ページ番号:53452

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    平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の実施について

     平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の保護受給者の方などに対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、枚方市においても当時の保護受給者の方などに対して追加給付を実施します。


    対象になる世帯

    ・平成25年(2013)8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象。

    ・上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象。

    ・現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。


    支給される金額

    ・生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額


    支給までの手続

    ・生活保護受給中の世帯(※)は、現在受給中の自治体で追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。

    (※)平成25年8月以降の期間において、別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。

    ・現在、生活保護を受給していない世帯は、当時生活保護を受給していた自治体で、追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行っていただく予定です。


    支給スケジュール

    ・原告(判決が確定している場合)については、令和8年3月に支給が完了しています。

    ・保護受給中の世帯については、令和8年4月から順次支給手続きを行っています。

    ・保護廃止世帯については、国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、本市においても国が示す期間に申出受付を開始し、順次支給する予定です(※下記の厚生労働省のホームページにおいて、申出の開始時期は「令和8年夏頃を予定」とされています)。


    詳細については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)❏をご覧ください。


    保護費等の追加給付に関するお問い合わせ

    厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
    電話番号 0120-179-445
    ※追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容の問い合わせはこちらへ
    受付時間 9:00~17:00 ※土日祝日を除く
    相談センターホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(別ウインドウで開く)
    枚方市の専用窓口
    電話番号 072-397-1349(直通)
    受付時間 9:00~17:30 ※土日祝日を除く
    場所 福祉事務所 生活福祉課 追加給付係
    枚方市役所 第3分館(旧市民会館)1階

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 生活福祉課

    電話: 072-841-1452

    ファックス: 072-841-4123

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