平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の実施について
- [公開日:2026年3月17日]
- [更新日:2026年3月17日]
- ページ番号:53452
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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の実施について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の保護受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、枚方市においても当時の保護受給者の方などに対して追加給付を実施します。
追加給付の対象となる期間・世帯
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月
ただし、給付対象期間のうち 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの期間は特定の基準生活費・加算等(※)を受給した世帯に限る。
※特定の基準生活費・加算等とは
入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算( 平成25年(2013年)10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除
追加給付の対象となる世帯
(1)給付対象期間に枚方市で生活保護を受給しており現在も受給中の世帯
(2)給付対象期間中に枚方市で生活保護を受給していたが現在は廃止となっている世帯
※・・・(1)の場合、支給を決定する時点で亡くなっている方は対象外。
(2)の場合、申出書を受けて支給を決定しますが、申出時点で亡くなっている方は対象外。
支給時期について
・原告(判決が確定している場合)については、令和8年3月中に支給予定です。
・保護受給中の世帯については、令和8年4月から順次支給手続きを行います。
・保護廃止世帯については、国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、本市においても国が示す期間に申出受付を開始し、順次支給する予定です(※上記の厚生労働省のホームページにおいて、申出の開始時期は「令和8年夏頃を予定」とされています)。
詳細については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)❏をご覧ください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 生活福祉課
電話: 072-841-1452
ファックス: 072-841-4123
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