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    平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の実施について

    • [公開日:2026年7月29日]
    • [更新日:2026年9月2日]
    • ページ番号:53452

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    最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

     平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の保護受給者の方などに対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、枚方市においても当時の保護受給者の方などに対して追加給付を実施します。

    ※追加給付に関する詳細については、厚生労働省ウェブサイト(平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について)<外部リンク>(https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp(別ウインドウで開く))をご参照ください。                  

    対象になる世帯

    次の期間に枚方市で生活保護を受給したことがある世帯が対象になります。

    対象期間と対象になる方
    平成25年8月~平成30年9月左記の期間に枚方市で生活保護を受給したことがある世帯
    平成30年10月~令和8年3月上記に加え、左記の期間に一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯など

    支給される金額

    生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

    保護受給中の世帯

     手続きは不要です。

     保護受給中の方には、申出なく令和8年4月から職権により順次追加給付を実施しています。過去に枚方市で複数回受給していた方も、現在と世帯主や世帯構成員が同じである場合などは、過去の受給分も合わせて追加給付しているため手続きは不要です。

     ただし、次の場合は申出が必要になります。

    ・枚方市で複数回受給していて、当時と現在で世帯主が異なる場合や、世帯員の存否が確認できない場合など。(→当時の世帯主による申出が必要になります。)

    ・枚方市以外の自治体で受給していた期間がある場合。(→当時受給されていた自治体への申出が必要になります。)

    保護廃止世帯(過去に枚方市で保護を受給していた方)  

     保護受給当時の世帯主からの申出が必要です。

    【申出権者】

    ・保護受給当時の世帯主

    ・当時の世帯主がお亡くなりになっている場合、同一世帯で生活保護を受給していた世帯員。(→当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。準ずる者とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫、甥姪、その他の順になります。なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。)

    代理による申出について

     上記の申出権者による申出が困難な場合には、申出権者に代わってご家族等が申し出ることができます。

    この場合、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)が必要になります。

    【申出受付期間】

    令和8年(2026年)8月1日(土) ~ 令和9年(2027年)7月31日(土)


    【申出方法】

    次の4つのいずれかの方法により申出してください。


    (1)窓口での申出

     枚方市役所 第3分館1階 生活福祉課 追加給付係 まで申出に必要な書類をご持参ください。

    (2)郵送での申出

     〒573-8666

     大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

     枚方市福祉事務所 生活福祉課 追加給付係 宛に申出に必要な書類をご郵送ください。

     ※郵送料は申出者でご負担願います。

    (3)電子申請(LoGoフォーム)

      窓口や郵送での申出手続きがパソコンやスマートフォンからインターネットを利用して行うことができるサービスです。24時間いつでも申請が可能です。

    LoGoフォームでの追加給付の申出はこちら

    https://logoform.jp/form/H276/1726159(別ウインドウで開く)

    ※預貯金通帳等の入力が必要になります。

    (4)電子申請(ぴったりサービス:マイナポータル)

      マイナンバーカードをお持ちの方は、国が運営するぴったりサービス(マイナポータル)から追加給付の申請が可能です。

    ぴったりサービスを利用した電子申請はこちら

    https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000050870.html(別ウインドウで開く)

    ※預貯金通帳等の入力が必要になります。

    申出に必要な書類

    必要書類
    申出書及び同意書
    本人確認書類
    ※写しでも可
    マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポート等の身分確認書類など
    戸籍謄本(全部事項証明書)
    ※外国人の場合は住民票
    ※写しでも可
    当時の世帯構成を確認するため(世帯員を含む全員分)
    ・発行から3カ月以内のもの
    ・世帯の支給対象者が来庁され、本人確認が取れた場合は提出不要
    ・現在、他の自治体で保護受給中の方で、保護受給証明書を提出される場合は提出不要
    預貯金通帳またはキャッシュカードの写し申出者の振込先口座の確認のため

    ※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。

    ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。

    ※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。

    ※預貯金通帳等がない場合は、お問い合わせ窓口へご相談ください。

    ※申出書及び同意書、委任状の様式は、下記よりダウンロードできます。(窓口でもお渡しできます。)

    申出書の受付後について

    ・申出内容の確認等のため、必要に応じて申出者等にご連絡することがあります。

    ・書類不備等がなければ、「追加給付決定通知書」を申出者宛に送付します。約1か月程度を目途に送付する予定にしていますが、書類確認の進捗状況によっては、少し遅れが生じる可能性があります。

    ・申出書にご記入された預貯金通帳等に振り込みを行います。

    詐欺被害にご注意ください

    今回の保護費等の追加給付で、市役所職員がATMの操作のお願いや、口座の暗証番号をお尋ねすることはありません。詐欺に遭わないようご注意ください。

    保護費等の追加給付に関するお問い合わせ

    制度全般に関するお問い合わせ(追加給付に関する概要、対象となる条件、国の制度内容など)

    厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>」
    電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
    受付時間 9:00~17:00 平日 9:00~17:00
    ※8~10月は土・日・祝日も開設
    相談センターホームページ https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(別ウインドウで開く)

    枚方市での手続きに関するお問い合わせ(枚方市への申出方法、支給時期、必要書類の確認など)

    枚方市 健康福祉部 福祉事務所 生活福祉課 追加給付係
    電話番号 072-397-1349(直通)
    受付時間

    平日 9:00~17:30

    ※8月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日(日)の4日間は開設

    ファックス番号

    072-841-4123

    e-mail

    (お問い合わせ専用)

    tsuikakyu@city.hirakata.osaka.jp

    場所

    枚方市 健康福祉部 福祉事務所 生活福祉課 追加給付係

    枚方市役所 第3分館(旧市民会館)1階

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 生活福祉課

    電話: 072-841-1452

    ファックス: 072-841-4123

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