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    こども誰でも通園制度利用にかかる認定について

    • [公開日:2026年2月24日]
    • [更新日:2026年2月24日]
    • ページ番号:53257

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    こども誰でも通園制度利用申請について

    こども誰でも通園制度の利用を希望される場合は、事前に「乳児等支援給付認定」を受けていただく必要があります。

    制度の詳細についてはこちら(別ウインドウで開く)からご覧ください。

    乳児等支援給付認定

    対象者

    以下の(1)~(3)を全て満たしている必要があります。


    (1)枚方市内に住民票があること

    (2)0歳6か月~満3歳未満(※)

    (3)保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業、企業主導型保育施設に在籍していないこと

    ※ 3歳の誕生日の前々日までの利用となります。 

    【注意】 転出や保育所入所等で上記の要件を満たさなくなった場合は速やかに認定消滅の手続き(別ウインドウで開く)が必要です。手続きが行われなかった場合、転出先での本制度の利用に支障が出たり、給付が受けられず自己負担額が増える可能性があります。

    必要書類

    必要書類は基本的に不要ですが、以下の場合は申請フォームに書類の添付が必要です。

    (1)利用料の減免を希望する場合(非課税世帯、生活保護受給世帯のみ)
    非課税世帯保護者の非課税証明書(祖父母等と同居している場合は同居者の非課税証明書も必要)
    (4月~8月分の減免は前年度の非課税証明書、9月~3月分の減免は当年度の非課税証明書が必要)

    例:令和8年4月~令和8年8月の減免→令和7年度の非課税証明書
      令和8年9月~令和9年3月の減免→令和8年度の非課税証明書
    生活保護受給世帯生活保護受給者証
    【重要】上記書類の提出がない場合は減免対象外となります(今後取り扱いが変更となる場合がございます)。

    ◆ 特に第2期(8月~11月)の利用を希望される場合は、前年度と当年度それぞれの非課税証明書の提出が必要となりますのでご注意ください。(前年度のみの提出:8月分のみ減免、当年度のみの提出:9~11月のみ減免となります。)

    ◆ 利用開始後に課税状況等に変更があった場合は、認定変更フォーム(別ウインドウで開く)から必要書類をご提出ください。

    (2)利用児童に障がい等がある場合(以下のいずれかの添付が必要)
    身体障害者手帳
    療育手帳
    特別児童扶養手当認定通知書 等
    公的機関、医療機関による診断書や意見書
    (3)医療的ケアを必要とされる場合
    申請前に必ず保育幼稚園入園課へお問い合わせください。

    申請方法

    「乳児等支援給付認定」の申請はこちら(別ウインドウで開く)のフォームより受け付けます(令和8年3月1日から申請の受付を開始します)。

    令和8年4月からの第1期の利用を希望される場合は、令和8年3月10日(火)23時59分までに上記フォームからご申請下さい。

    ◆ 令和7年度に渚西臨時保育室にて本制度(試行実施)を利用していた方についても改めて申請が必要です。

    ◆令和8年3月11日以降も申請は随時受付けています(認定完了までに約2~3週間程度の時間を要します)。


    ※令和8年3月10日までに申請をした方のうち、認定が完了した方には、申請時にご入力いただいたメールアドレスに【アカウント発行のお知らせ】メールが届きます(3月中旬頃予定)。

     メールに記載されたURLからパスワード登録を行っていただき利用申請を進めてください。

     パスワード登録後の利用手続きの流れについてはこちら(別ウインドウで開く)からご確認ください。


    認定内容の変更等について

    ●認定変更 : 認定内容(氏名・電話番号・住所・その他(利用料減免有無、減免区分、障害者手帳有無等))に変更があった場合は、こちら(別ウインドウで開く)より変更手続きをお願いします。

    ●認定消滅 : 転出保育所等への入園等で本市での乳児等支援給付認定が不要となった場合は、こちら(別ウインドウで開く)より消滅手続きをお願いいたします。


    お問い合わせ

    枚方市役所 子ども未来部 保育幼稚園入園課

    電話: 072-841-1472

    ファックス: 072-841-4319

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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