ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    [国民健康保険]令和7年10月の年次更新における送付物について

    • [公開日:2025年10月17日]
    • [更新日:2025年10月17日]
    • ページ番号:52775

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    令和7年10月下旬に郵送される送付物は、マイナ保険証の有無で異なります。

     令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた法令の改正により、令和7年10月31日有効期限をむかえる被保険者証、資格確認書の更新分は以下のように異なります。なお、今回の送付物は、令和7年10月8日現在で作成したものです。


    (1)マイナ保険証をお持ちで70歳未満の方

     有効期限のない「資格情報のお知らせ」を普通郵便で送付します。

     令和7年11月1日以降はマイナ保険証で医療機関を受診してください。

     ※「資格情報のお知らせ」とは、保険資格を確認できるものです。ただし、「資格情報のお知らせ」のみで保険診療は受けられませんのでご注意ください。

     ※今回送付後、資格情報(氏名、住所、世帯主等)に変更がない限り、発行しませんので大切に保管してください。なお、紛失時には再発行が可能です。


    (2)マイナ保険証をお持ちで、70歳以上の方

     有効期限が令和8年7月31日の「資格情報のお知らせ」を普通郵便で既に送付しています。

    なお、令和7年7月15日以降にマイナ保険証の登録をされた方は、有効期限が令和8年7月31日の、負担割合を併記した「資格情報のお知らせ」を送付します。

     11月1日以降はマイナ保険証で医療機関等を受診してください。

     ※「資格情報のお知らせ」とは、保険資格を確認できるものです。ただし、「資格情報のお知らせ」のみで保険診療は受けられませんのでご注意ください。

     ※「資格情報のお知らせ」に負担割合が併記されているため、11月から高齢受給者証の提示は不要です。

     ※「資格情報のお知らせ」は、次回更新分を令和8年7月に送付する予定です。


    (3)マイナ保険証をお持ちでない方または資格確認書の交付申請をされた方

     有効期限が令和8年7月31日の「資格確認書」を特定記録(転送可能)で送付します。

     従来の被保険者証同様の方法で医療機関を受診してください。

     ※高齢受給者証と併せてご利用ください。

     ※従来、10月31日を有効期限としていましたが、高齢受給者証との一体化により、今回から7月31日に変更されます。次回更新分は令和8年7月に送付する予定です。


    関連する手続き一覧

    ■マイナ保険証への移行について

     詳細はこちら

    ■マイナ保険証のメリットについて

     詳細はこちら

    ■資格確認書・資格情報のお知らせを紛失等した場合

     詳細はこちら

    ■マイナンバーカードの紛失や更新による手続き中で、かつ、令和7年10月31日有効期限の被保険者証を持っていない場合

     資格確認書 交付手続き。詳細はこちら

     ※有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は、資格確認書をご使用ください。

    ■マイナ保険証を所有しているが、マイナ保険証での受診が困難なため、資格確認書を希望する場合

     保険年金課にご相談ください。詳細はこちら

    ■マイナ保険証の解除について

     詳細はこちら