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    【重要!】【令和8年3月31日期限】障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告に関するシステムの運用開始に係る対応等について

    • [公開日:2026年1月30日]
    • [更新日:2026年1月30日]
    • ページ番号:52629

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     令和7年8月29日から障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告の運用が開始されました。

     これに伴い、報告すべき障害福祉サービス等情報に「経営情報」が追加されましたので、各事業者におかれましては、下記のとおり情報公表システムへの入力が必要です。

    経営情報の報告期限

    • 令和6年度決算情報 令和8年3月31日(火)
    • 令和7年度決算報告以降 会計年度終了後、3か月以内

    ※決算月が12月~2月の事業所における「令和7年度(2025年度)決算情報」は特例措置として報告期間が令和8年4月~6月となります。(「【事務連絡】障害福祉サービス等情報公表制度における令和7年度中に報告すべき経営情報の対象について(周知)」の別紙注5参照)

    報告の対象となる事業者

    • 指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービスを含む。)
    • 指定地域相談支援
    • 指定計画相談支援
    • 指定通所支援(共生型通所支援を含む。)

     指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援

    • 指定障害児相談支援

    報告の単位

     原則、障害福祉サービス等事業所単位で行うものですが、事業所ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えないものとされています。(「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(障障発0901第1号)」参照) 

    情報公表未報告減算について

    令和8年3月31日(火)までに令和6年度決算情報の報告がなされない場合、「情報公表未報告減算」の対象となります。

    報告の方法

    重要通知等

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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