離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
- [公開日:2026年1月22日]
- [更新日:2026年1月22日]
- ページ番号:52614
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
改正法の概要
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、下記の動画またはパンフレットをご覧ください。
法務省作成動画(YouTube)

法務省作成パンフレット

関連リンク
Q&A形式の解説資料
法務大臣を議長とする父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議において、Q&A形式の解説資料(民法編)が作成されました。
本内容は、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法817条の12関係)についてどのような行為が父母相互の人格尊重・協力義務に違反するかなど法令に関する解説を行うものです。
例えば、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法817条の12関係)について、下記のようなことは義務違反と評価される場合があり、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。(備考:本内容は、法務省ホームページに掲載されている情報を基に、簡潔にまとめたものになります。実際に義務違反となるかどうかは、個別具体的な事情を踏まえて裁判所が判断します。)
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・暴力や虐待などからの避難などの理由なくこどもの住む場所を変えること
・約束した親子の交流をさまたげること
詳しくは、以下の解説資料をご覧ください。
法務省 Q&A形式の解説資料(民法編)
関連リンク
ひとり親家庭相談支援センターについて
本市では、ひとり親家庭相談支援センターにおいて、母子・父子自立支援員がひとり親家庭を対象にさまざまな相談に応じています。相談内容には、離婚前・離婚後の不安や心配ごと、制度などの情報提供も含んでおりますので、お気軽にご相談ください。
具体的な事案における取り扱いや判断については、個々の事情に応じて裁判所において判断されることとなります。そのため、ご自身の状況について具体的な判断や助言を希望される場合には、弁護士にご相談いただくことをご検討ください。
なお、本市では弁護士による無料法律相談を実施しています。
お問い合わせ
枚方市役所 子ども未来部 まるっとこどもセンター
電話: 072-840-7221
ファックス: 072-846-7952
電話番号のかけ間違いにご注意ください!







