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あしあと

    【厚生労働省】2つのハラスメント対策が事業主に義務付けされます!

    • [公開日:2025年8月29日]
    • [更新日:2025年8月29日]
    • ページ番号:52604

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    改正内容

    労働施策総合推進法の改正に伴い、カスタマーハラスメント及びセクシャルハラスメントを防止するため、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
    (施行日:令和7年6月11日の公布後から1年6か月以内の政令で定める日)

    カスタマーハラスメント防止に向けた対策

    ●事業主が講ずべき具体的な措置(今後、厚生労働省の指針において示される予定)

    ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
    ・相談体制の整備・周知
    ・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

    カスタマーハラスメントとは?(以下3つの要素をすべて満たすもの)

    (1)顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
    (2)社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
    (3)労働者の就業環境を害すること。

    セクシャルハラスメント防止に向けた対策

    求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメ ントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

    ●事業主が講ずべき具体的な措置(今後、厚生労働省の指針において示される予定)
    ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)
    ・相談体制の整備・周知
    ・発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応、被害者への謝罪等) 

    お問い合わせ

    枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課

    電話: 072-841-1325

    ファックス: 072-841-1278

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