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あしあと

    住民票にすでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の手続きについて

    • [公開日:2025年7月9日]
    • [更新日:2025年7月9日]
    • ページ番号:52353

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    住民票への旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について

    住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
    これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
    それに伴い、令和7年5月26日時点においてすでに旧氏の記載がされている方には、令和7年7月上旬に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知をお送りいたします。
    通知をご確認いただき、必要に応じて下記のとおり、振り仮名の請求のお手続きをお願いいたします。

    ※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
    ※令和8年5月25日までに限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
    ※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。

    詳しくは、総務省のホームぺージ(別ウインドウで開く)をご覧ください。 

    通知に記載されている振り仮名が正しい場合

    通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
    ただし、令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。 

    通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

    通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。
    通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(氏の振り仮名が記載された戸籍謄本・預貯金通帳の写し・旧姓欄の記載があるパスポート等)の提出が必要です。

    振り仮名の届出方法

    ※通知された振り仮名が異なっている等の場合は請求を行ってください。


    窓口での届出

    ●届出ができる方
    ・本人
    ※代理人の方が手続きする場合は、委任状が必要です。

    ●手続きに必要なもの
    1.旧氏の振り仮名記載請求書
    2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    3.旧氏(旧姓)の振り仮名を使用している(使用していた)ことを証する書面1点
    ※通知と異なる振り仮名を請求する場合に必要です。
    ※例:旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本・預貯金通帳の写し・旧姓欄の記載があるパスポート等
    4.委任状 ※代理人が手続きをする場合のみ

    郵送での届出

    下記書類を市民課まで郵送してください。 
    ※郵送費用は自己負担となります。 

    1.旧氏の振り仮名記載請求書
    2.本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    3.旧氏(旧姓)の振り仮名を使用している(使用していた)ことを証する書面1点
    ※通知と異なる振り仮名を請求する場合に必要です。
    ※例:旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本・預貯金通帳の写し・旧姓欄の記載があるパスポート等

    請求書送付先

    郵便番号:573-8666
    住所:枚方市大垣内町2丁目1番20号
    枚方市役所 市民生活部 市民課 住基担当

    受付窓口

    • 枚方市役所本館1階 市民課
    • 津田支所、香里ケ丘支所、北部支所
      ※枚方市駅市民窓口センターでは受付を行っておりません。