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あしあと

    住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます

    • [公開日:2019年12月6日]
    • [更新日:2019年12月6日]
    • ページ番号:26103

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    住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます

    令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができます。 これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。

    ※旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

    ※旧氏を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際は、当該旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。

    旧氏(旧姓)を記載した場合

    住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに現在の氏と旧氏の両方が記載されます。ただし、旧姓(旧氏)を省略した証明書は交付できません。また、旧姓(旧氏)での印鑑登録が可能になります。

    旧氏併記はこんな時に役立ちます!

    ・マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏が各種証明に使えます。

    ・各種契約や銀行口座の名義等に旧氏が使われる場面で、その証明として使えます。

    ・就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。

    (注意)使用できる場面は、各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によります。

    手続に必要な物 (市民室または各支所で手続きできます)

    ・併記したい氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等

    ・マイナンバーカード又は通知カード

    ・本人確認書類(運転免許証等。マイナンバーカードをお持ちの方は不要です。)

    注意事項

    ・旧氏は、一人に一つだけ併記できます。

    ・住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。(記載を省略することはできません。)

    ・旧氏が併記により署名用電子証明書は失効しますので、ご希望の場合は手続きが必要です。

    ・初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。

    ・旧氏は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。

    ・一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。

    ・旧氏を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏に併記し直すこともできます。

    ・旧氏が不要となった場合、申出することで旧氏を削除できます。

    ・旧氏の削除後は、氏を変更した場合のみ削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを旧氏として併記できます。


    詳しくは総務省のホームページ(別ウインドウで開く)を参照してください。