貸借対照表の公告について
- [公開日:2025年6月19日]
- [更新日:2025年6月19日]
- ページ番号:52227
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貸借対照表の公告義務について
特定非営利活動促進法において、平成30 年10 月から、毎事業年度の資産総額の登記が不要となり、代わりに貸借対照表の公告が必要となりました。

公告の方法
公告の方法は次の5つの方法から選択でき、その方法は定款に定めなければなりません。
(1)官報(有料)
(2)日刊新聞紙(有料)
(3)法人のホームページ
(4)内閣府NPO法人ポータルサイトの法人情報入力欄
(5)主たる事務所の掲示場

公告の方法の変更手続きについて
定款に「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」や、「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定している場合は、毎事業年度官報に掲載しなければなりません。(官報への掲載は毎年数万円の掲載料がかかります。)

公告の方法の変更手順
<STEP1> 公告の方法を上記(1)~(5)の中から選択する。
<STEP2> 社員総会を開き、公告の方法に関する定款変更の議決を経る。
<STEP3> 枚方市あてに書類を提出する。

提出書類
・定款変更届出書
・総会議事録のコピー
・変更後の定款 2部
定款変更届出書のデータは、下記からダウンロードができます。
定款を変更する場合に提出する書類(別ウインドウで開く)
※注意※
公告の方法以外も変更する場合は、届出ではなく認証申請が必要な場合があります。

公告期間
官報掲載、日刊新聞紙掲載の場合は、一度掲載することで公告となりますが、電子公告(法人のホームページや内閣府NPO法人ポータルサイトの法人情報入力欄 での公告)を選択する場合は、約5年間(貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間)、継続して公告する必要があります。

法改正に関する詳細
特定非営利活動促進法の改正についての詳細は、下記をご参照ください。
■大阪府ホームページ
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部施行に伴う定款変更について(別ウインドウで開く)
■内閣府NPO法人ポータルサイト
内閣府NPO法人ポータルサイトにおける貸借対照表の公告の方法について(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
枚方市役所 市長公室 市民活動課 (直通)
電話: 072-841-1273
ファックス: 072-841-5133
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