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あしあと

    貸借対照表の公告について

    • [公開日:2025年6月19日]
    • [更新日:2025年6月19日]
    • ページ番号:52227

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    貸借対照表の公告義務について

    特定非営利活動促進法において、平成30 年10 月から、毎事業年度の資産総額の登記が不要となり、代わりに貸借対照表の公告が必要となりました。

    公告の方法

    公告の方法は次の5つの方法から選択でき、その方法は定款に定めなければなりません。
    (1)官報(有料)
    (2)日刊新聞紙(有料)
    (3)法人のホームページ
    (4)内閣府NPO法人ポータルサイトの法人情報入力欄 
    (5)主たる事務所の掲示場

    公告の方法の変更手続きについて

    定款に「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」や、「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定している場合は、毎事業年度官報に掲載しなければなりません。(官報への掲載は毎年数万円の掲載料がかかります。)

    公告の方法の変更手順

    <STEP1>  公告の方法を上記(1)~(5)の中から選択する。
    <STEP2>  社員総会を開き、公告の方法に関する定款変更の議決を経る。
    <STEP3>  枚方市あてに書類を提出する。

    提出書類

    ・定款変更届出書
    ・総会議事録のコピー
    ・変更後の定款 2部

    定款変更届出書のデータは、下記からダウンロードができます。
    定款を変更する場合に提出する書類(別ウインドウで開く)

    ※注意※
    公告の方法以外も変更する場合は、届出ではなく認証申請が必要な場合があります。

    公告期間

    官報掲載、日刊新聞紙掲載の場合は、一度掲載することで公告となりますが、電子公告(法人のホームページや内閣府NPO法人ポータルサイトの法人情報入力欄 での公告)を選択する場合は、約5年間(貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間)、継続して公告する必要があります

    法改正に関する詳細

    お問い合わせ

    枚方市役所 市長公室 市民活動課 (直通)

    電話: 072-841-1273

    ファックス: 072-841-5133

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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