育児・介護休業法等の改正
- [公開日:2025年6月16日]
- [更新日:2025年6月16日]
- ページ番号:52221
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令和7年4月1日より段階的に施行
令和6年(2024年)5月に育児・介護休業法が改正され、令和7年(2025年)4月1日から段階的に施行されています。
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の看護休暇の見直し、介護休暇の取得要件の緩和や育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大などの改正が行われました。
事業者へは子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置などが義務付けられています。
大阪労働局では、労働者・雇用者双方へ向けた育児休業制度等の相談窓口が設置されています。
育児休業制度 改正のポイント
令和7年4月1日施行
- 子の看護休暇の見直し
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
- 育児のためのテレワーク導入の努力義務
- 育児休業取得状況の公表義務が従業員数300人超の企業に拡大
令和7年10月1日施行
- 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
- 仕事と育児の両立に関する個別の移行聴取・配慮の義務化
詳しくは、厚生労働省「育児休業制度 特設サイト(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
介護休業制度 改正のポイント
令和7年4月1日施行
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
- 介護離職防止のための雇用環境整備の義務化
- 介護のためのテレワーク導入の努力義務化
詳しくは、厚生労働省「介護休業制度 特設サイト(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

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