令和8年度(令和7年分所得)以降の個人住民税について
- [公開日:2025年10月29日]
- [更新日:2025年10月29日]
- ページ番号:52091
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物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
個人住民税について、令和8年度(令和7年分所得)から以下の内容について法律が改正されます。
| 項目 | 適用要件 | 控除額等 |
|---|---|---|
| (1)基礎控除 | 住民税は改正なし | 最高43万円 |
| (2)給与所得控除 | 給与収入1,900,000円以下 | 最低保証額:65万円 |
| (3)配偶者控除 | 同一生計配偶者の合計所得58万円以下 | 33万円 |
| (4)配偶者特別控除 | 同一生計配偶者の合計所得58万円超133万円以下 | 1万円~33万円 |
| (5)扶養控除 | 扶養親族の合計所得58万円以下 | 33万円~45万円 |
| (6)特定親族特別控除 | 19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得58万円超123万以下 | 3万円~45万 |
| (7)勤労学生控除 | 本人が学生で合計所得85万円以下かつ不労所得10万円以下 | 26万円 |
適用時期:令和8年度課税から
基礎控除について
給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得を計算する際に、給与収入から差し引かれる給与所得控除の最低額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。
配偶者控除および配偶者特別控除適用の所得要件の緩和
配偶者控除を適用するための被扶養者の所得要件が合計所得48万円以下から58万円以下に緩和されます。
また、それに伴い配偶者特別控除の適用所得要件が合計所得48万円超133万円以下から58万円超133万円以下に改正されます。
扶養控除適用の所得要件の緩和
扶養控除を適用するための被扶養者の所得要件が合計所得48万円以下から58万円以下に緩和されます。
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の者の内、合計所得が58万円を超え扶養控除が適用できない者についても段階的に控除が受けられるようになります。
あくまで一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。
適用される控除額は以下の表を参照してください。
| 給与収入ベース | 合計所得金額 | 改正前の控除額 | 改正後の控除額 |
|---|---|---|---|
| 123万円超 160万円以下 | 58万円超 95万円以下 | 0 | 45万円 |
| 160万円超 165万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 0 | 41万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 0 | 31万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 0 | 21万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 0 | 11万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 0 | 6万円 |
| 185万円超 188万円以下 | 120万円超 123万円以下 | 0 | 3万円 |
勤労学生控除適用の所得要件の緩和
勤労学生控除を適用するための所得要件が合計所得75万円以下から85万円以下に緩和されます。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 市民税課 個人住民税担当
電話: 072-841-1353
ファックス: 072-841-3039
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