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あしあと

    障害支援課のページ-障害者手帳(療育手帳)

    • [公開日:2025年3月31日]
    • [更新日:2025年3月31日]
    • ページ番号:51719

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    療育手帳

    対象者

    大阪府中央子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターで知的障害と判定された方

    内容

    手帳には、障害の程度によりA・B1・B2の区分があり、手帳の交付を受けると各種の制度を利用することができます。

    【窓口】障害支援課

    手続きの流れ

    1. 窓口で申請手続きをする
    2. 18歳未満 大阪府中央子ども家庭センターで判定
        18歳以上 大阪府障がい者自立相談支援センターで判定
    3. 大阪府で手帳を交付
    手続きに必要なもの
    手続き
    内容マイナンバー顔写真手帳備考
    交付・初めて手帳の交付を受けるとき
    ・他府県、大阪市、堺市からの転入

    (転入のみ)
    ・18歳以上の方は、まずお電話で面接の予約をしてください。
    ・転入の方は手帳をお持ちください。
    更新次の判定年月の6ヶ月くらい前から・18歳に到達して初めての更新の方は、まずお電話で面接の予約をしてください。
    ・更新案内は3ヶ月前に送付します。
    記載事項変更住所や氏名が変わったとき


    再交付・手帳を紛失したとき
    ・手帳を破損したとき


    (破損のみ)

    返還・該当しなくなったとき
    ・必要でなくなったとき
    ・死亡したとき


    手続きに必要な申請書については障害支援課の窓口にあります。


    参考
    大阪府ホームページ(療育手帳)(別ウインドウで開く)

    問合せ先
    判定機関所在地連絡先
    (18歳未満)
    大阪府中央子ども家庭センター
    〒572-0838
    寝屋川市八坂町28-5
    電話 072-828-0161
    FAX 072-828-5319
    (18歳以上)
    大阪府障がい者自立相談支援センター
    〒558-0001
    大阪市住吉区大領3丁目2-36
    電話 06-6692-5263
    FAX 06-6692-3981