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    18歳年度末を迎える子どもの児童手当受給者の方へ

    • [公開日:2025年3月1日]
    • [更新日:2026年3月2日]
    • ページ番号:51530

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    申請書類の提出が必要な場合があります

    児童手当の支給対象年齢は18歳の年度末までですが、児童数のカウントのみ22歳年度末まで可能です(監護に相当する世話等をし生計費を負担している場合のみ)。

    現在第3子加算の適用を受けており、令和8年4月分より支給対象年齢を超える子ども(2007年4月2日生から2008年4月1日生)がいる受給世帯のうち、引き続きその子どもを養育し第3子加算の適用を受ける場合は、「額改定請求書(増額)」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

    18歳年度末を迎える子どもがいる世帯のうち、第3子加算の適用を受けている受給世帯へ2月末に通知を送付しましたので、内容確認の上、必要な場合は「額改定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。※18歳年度末以降は支給対象になりませんが、第3子加算適用のためのカウント児童として登録するものです。

    なお、令和8年4月からの進路が決まっている場合は3月中に申請書類をご提出いただき、4月以降に進路が決まる場合は令和8年4月15日(必着)までに申請書類をご提出いただければ4月分から第3子加算を適用します。ただし、提出が令和8年4月16日以降になると、申請月の翌月分(5月分以降)より第3子加算を適用することになりますのでご了承ください。

    通知を送付した世帯

    ◇18歳年度末を迎える子どもを含め、3人以上子どもを養育し、現在、第3子加算の適用を受けている受給世帯が対象となります。

    ※通知を送付した条件に該当しているにも関わらず、お知らせが届いていない場合はお問い合わせください。

    申請方法

    電子申請について

    ぴったりサービス

    電子申請を行うにはマイナンバーカードが必要となりますのでご了承ください。

    下記のQRコードより申請可能です。

    ◆ぴったりサービスでの申請はこちら

    郵送での申請について

    「額改定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご用意のうえ、下記送付先への郵送をお願いします。

    郵送事故(不着や遅延等)が発生した場合の不利益については、責任を負いかねます。

    万が一の郵送事故がご心配な方は、配達記録の残る方法(特定記録録郵便など)でご郵送ください。ただし、その場合の郵便料も申請者負担となりますので、あらかじめご了承願います。

    送付先 〒573-8666 枚方郵便局私書箱20号

        枚方市役所 医療助成・児童手当課 児童手当担当

    令和8年4月15日【必着】


    窓口での申請について

    窓口でお手続きされる方は、必要書類をご用意のうえ、本人確認書類が必要となりますので、下記のいずれかのものをご持参のうえ、医療助成・児童手当課または各支所にてご提出ください。

    個人番号カード、運転免許証、パスポート等写真入りの公的証明書1点

    資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書等写真なしの身分証明書2点