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    児童手当制度改正における申請書の提出について

    • [公開日:2025年2月26日]
    • [更新日:2025年2月26日]
    • ページ番号:51505

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    申請書の提出期限について

    児童手当制度改正における申請書の提出期限は令和7年3月31日(必着)です。

    期限までにご提出いただければ新制度が施行された令和6年10月分に遡って支給されますが、期限を過ぎた場合は申請月翌月からの支給となります。制度改正における申請書の提出が必要な方で未提出の場合は必ず期限までにご提出ください。なお、令和6年9月1日から令和7年1月10日までの間に申請をしているにも関わらず、2月10日までに入金確認がとれていない方は至急ご連絡ください。

    ※LOGOフォームにて申請された場合、申請完了メールが届きます。届いていない場合は申請ができておりませんので、必ず完了メールが届いているかご確認ください(ぴったりサービスについてはメールアドレスを登録された方のみ完了メールが届きます)。

    申請が必要な方

    (1)認定請求書(新規申請)

    ・所得超過により受給していない方

     令和6年9月分までの児童手当の受給資格を喪失している方が対象です

    ・高校生年代の児童のみを養育している方

    ・養育者(受給者)は枚方市に居住しているが、お子様と別居している方(お子様が他市に居住している場合を含む)

    【記入見本】児童手当 認定請求書

    (2)監護相当・生計費の負担についての確認書(第三子加算を適用するため現受給者を含む)

    ・0歳から高校生年代までの児童と22歳までの子どもをあわせて3人以上養育している方

    【記入見本】監護相当・生計費の負担についての確認書

    申請方法
    電子申請ぴったりサービス(マイナポータル)またはLOGOフォーム
    ※マイナンバーカードが必要
    郵送認定請求書等は8月上旬に送付していますのでご確認ください
    (お手元にない場合はお問合せください)。
    窓口市役所または各支所