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    建築工事届及び建築物除却届について

    • [公開日:2025年1月6日]
    • [更新日:2024年12月25日]
    • ページ番号:51274

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    建築工事届

    建築工事届については、以下の大阪府のホームページをご参照ください。

    建築工事届について/大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)

    建築物除却届

    床面積が10平方メートルを超える()建築物を除却(解体)しようとする場合に、建築基準法第15条第1項の規定に基づき、「建築物除却届」の提出が必要です。

    ただし、建て替等で除却工事と建築工事が同時に行われる場合で、建築主事または指定確認検査機関に建築工事届を提出するときは、届出不要です。(建築工事届第4面に除却工事について記載している場合に限る。)

    10平方メートルは含みませんが、10平方メートルに小数点以下の数値がある場合は届出の対象となります。


    提出方法(建築物除却届)

    電子による届出(令和7年1月から開始)

    枚方市建築物除却届入力フォームより届出ができます。

    届出はこちら(外部サイトへリンクします)(別ウインドウで開く)から

    届出は24時間受付しておりますが、入力方法等についてのお問い合わせの受付時間は、平日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時30分(正午から午後0時45分除く)です。

    紙による届出

    電子による届出が難しい場合は、従前どおり紙による届出も可能です。

    様式は大阪府ホームページ 「各種申請様式/大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)」よりダウンロードし、窓口もしくは郵送で提出してください(提出先:枚方市役所 都市整備部 開発調整課)。

    ※控えが必要な場合は2部ご用意ください。

    ※郵送提出で、控えの返送をご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒もご用意ください。

    提出期限(建築物除却届)

    除却(解体)工事開始前まで

    注意点

    建設リサイクル法に基づく届出については、環境指導課にお問い合わせください。

    建設リサイクル法についてはこちら(別ウインドウで開く)