建築工事届及び建築物除却届について
- [公開日:2025年1月6日]
- [更新日:2024年12月25日]
- ページ番号:51274
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建築工事届
建築工事届については、以下の大阪府のホームページをご参照ください。

建築物除却届
床面積が10平方メートルを超える(※)建築物を除却(解体)しようとする場合に、建築基準法第15条第1項の規定に基づき、「建築物除却届」の提出が必要です。
ただし、建て替等で除却工事と建築工事が同時に行われる場合で、建築主事または指定確認検査機関に建築工事届を提出するときは、届出不要です。(建築工事届第4面に除却工事について記載している場合に限る。)
※10平方メートルは含みませんが、10平方メートルに小数点以下の数値がある場合は届出の対象となります。

提出方法(建築物除却届)

電子による届出(令和7年1月から開始)
枚方市建築物除却届入力フォームより届出ができます。

届出は24時間受付しておりますが、入力方法等についてのお問い合わせの受付時間は、平日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時30分(正午から午後0時45分除く)です。

紙による届出
電子による届出が難しい場合は、従前どおり紙による届出も可能です。
様式は大阪府ホームページ 「各種申請様式/大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)」よりダウンロードし、窓口もしくは郵送で提出してください(提出先:枚方市役所 都市整備部 開発調整課)。
※控えが必要な場合は2部ご用意ください。
※郵送提出で、控えの返送をご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒もご用意ください。

提出期限(建築物除却届)
除却(解体)工事開始前まで

注意点
建設リサイクル法に基づく届出については、環境指導課にお問い合わせください。
建設リサイクル法についてはこちら(別ウインドウで開く)お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 開発調整課
電話: 072-841-1432
ファックス: 072-841-5101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!