建設リサイクル法について
- [公開日:2024年8月16日]
- [更新日:2024年8月16日]
- ページ番号:10593
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
建設リサイクル法の届出がオンラインで提出・マイページで副本受け取りができるようになりました。来庁不要のお手続きをぜひご活用ください。
オンラインフォームはこちら(別ウインドウで開く)
特定建設作業フォームはこちら(別ウインドウで開く)
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)とは、資源の有効な利用を確保する観点から、建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくために制定されました。
令和6年度建設リサイクル法説明会開催のお知らせ
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」のほか、建築物の解体等の作業 に伴うアスベスト関係法令等に関する説明会は、現在日程調整中です。決まりしだいご案内します。ぜひご参加ください。
申し込みはこちら(別ウインドウで開く)
建設リサイクル法に基づく届出について
特定建設資材(コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が1.建築物の解体工事では床面積80平方メートル以上、2.建築物の新築または増築の工事では床面積500平方メートル以上、3.建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上(税込)、4.建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等では請負代金が500万円以上(税込)に該当する場合は、建設リサイクル法の対象建設工事となり、工事着手の7日前までに届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。
届出書の作成について
届出に必要な書類は省令で定められた様式のほか、委任状(代理人が届け出る場合)、案内図、設計図または写真、工程表等が必要です。
解体工事等の石綿(アスベスト)に関する事前調査について
解体工事等を行う場合、全ての工事等において事前調査が必要です。なお、事前調査については「建築物石綿含有建材調査者等」の有資格者により行わなければなりません。さらに、下記の場合には石綿(アスベスト)の使用の有無によらず、工事前に自治体へ電子システムにより報告する必要があります。
- 床面積合計80平方メートル以上の解体工事
- 請負代金合計100万円以上の改造・補修工事(材料費、消費税を含む)
- 請負代金合計100万円以上の環境大臣が定める工作物の解体・改造工事(材料費、消費税を含む)
【報告対象となる工作物(令和2年環境省告示第77号)】
反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器・配管設備(建築物における給水設備等を除く)、焼却設備、煙突(建築物における排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
調査結果の報告はこちらから「石綿事前調査結果報告システム(別ウインドウで開く)」
なお、令和5年10月以降は、事前調査については「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者による実施が義務付けられます。
建設リサイクル法に基づく届出様式
様式等