大阪府福祉のまちづくり条例とバリアフリー法
- [公開日:2024年12月1日]
- [更新日:2024年12月2日]
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大阪府福祉のまちづくり条例とバリアフリー法の概要
平成18年12月20日に施行された「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」により,床面積2,000平方メートル以上の「特別特定建築物」を建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む。)しようとするときは,「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければなりません。
さらに、平成21年10月1日にはこのバリアフリー法に基づく条例として、「大阪府福祉のまちづくり条例」が改正施行され、床面積2,000平方メートル未満の建築物および共同住宅や学校等、特別特定建築物に該当しない建築物についても、「建築物移動等円滑化基準」に適合させることが義務付けられました。
また、基準への適合義務がない建築物でも、用途・規模に応じて、事前協議および工事完了届の提出が必要となります。
バリアフリー法および大阪府福祉のまちづくり条例の詳しい内容については国および府のホームページを参照してください。
基準への適合義務のかかる建築物
平成27年7月1日以降に着工される建築物については、下表の基準が適用されます。建築基準法に基づく建築確認申請において基準への適合について審査を行います。
用途区分 | 義務のかかる規模 |
---|---|
学校 | すべて |
病院または診療所 | すべて |
集会場または公会堂 | すべて(集会場は最大室200平方メートル以上のものに限る。) |
保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 | すべて |
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの | すべて |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | すべて |
博物館、美術館または図書館 | すべて |
車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で 旅客の乗降または待合いの用に供するもの | すべて |
公衆便所 | すべて |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 床面積の合計200平方メートル以上 |
飲食店 | 床面積の合計200平方メートル以上 |
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 床面積の合計200平方メートル以上 |
自動車修理工場(不特定かつ多数の者が利用するものに限る。) | 床面積の合計200平方メートル以上 |
劇場、観覧場、映画館または演芸場 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
展示場 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) | 床面積の合計500平方メートル以上 |
ホテルまたは旅館 | 床面積の合計1,000平方メートル以上 |
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設または遊技場 | 床面積の合計1,000平方メートル以上 |
公衆浴場 | 床面積の合計1,000平方メートル以上 |
自動車教習所または学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの | 床面積の合計1,000平方メートル以上 |
共同住宅(※1) | 床面積の合計2,000平方メートル以上または住戸の数20以上 |
寄宿舎 | 床面積の合計2,000平方メートル以上または住戸の数50以上 |
公共用歩廊 | 床面積の合計2,000平方メートル以上 |
(※1)2000平方メートル未満かつ20戸~49戸においては、地上階にある出入口(地上階に住戸がなく、この建築物にエレベーターが設置されている場合は、地上階にあるエレベーターの出入口)までのバリアフリー化のみ求めます。
事前協議が必要な建築物
大阪府福祉のまちづくり条例により、下表の建築物を設置するときには審査指導課にて事前協議、工事完了届出が必要です。
用途区分 | 事前協議が必要な規模 |
---|---|
集会場 | 最大室200平方メートル未満 |
コンビニエンスストア | 床面積の合計100平方メートル以上200平方メートル未満 |
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 床面積の合計50平方メートル以上200平方メートル未満 |
火葬場 | すべて |
神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 床面積の合計300平方メートル以上 |
事務所 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
ダンスホール | 床面積の合計1,000平方メートル以上 |
工場(自動車修理工場を除く。) | 床面積の合計3,000平方メートル以上 |
事前協議
事前協議は、電子申請が可能です。事前協議の電子申請のページはこちらから(別ウインドウで開く)
事前協議時の必要書類
- 都市施設設置工事事前協議書(建築物)
- 委任状
- 大阪府福祉のまちづくり条例チェックリスト
- 付近見取図
- 配置図 ※チェックリストの内容及び数値等が確認できるよう明示してください。
- 各階平面図 ※チェックリストの内容及び数値等が確認できるよう明示してください。
- 詳細図 ※必要に応じて、M便所・EV等、福祉的配慮がなされた部分の詳細図を添付してください。
- 断面図 ※道路や敷地形状に高低差がある場合に添付してください。
工事完了届出書の提出
工事完了届出は、電子申請が可能です。工事完了届出の電子申請のページはこちらから(別ウインドウで開く)
工事完了届出時の必要書類
- 都市施設工事完了届出書
- 委任状
- 建築基準法の規定による検査済証の写し
- 事前協議の中で整備対象となった部分の完成写真
- 写真を撮影した方向及び写真番号を記入した配置図・平面図
大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定
大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定により、所管行政庁(枚方市長)が、その構造、敷地の状況または利用の目的上やむを得ないと認める特別特定建築物等については条例で規定される制限の緩和の認定を受けることができます。
大阪府福祉のまちづくり条例関係様式
お問い合わせ
枚方市役所 都市整備部 審査指導課 (直通)
電話: 072-841-1438
ファックス: 072-841-5101
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