国民健康保険高額療養費の自動払い戻しについて
- [公開日:2024年10月28日]
- [更新日:2024年10月28日]
- ページ番号:51029
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高額療養費の自動払い戻しについて
これまで、高額療養費の支給を受けるには該当月ごとに申請手続を行う必要がありましたが、令和6年11月以降に保険年金課から該当世帯へ送付する高額療養費支給申請書にて手続を行うと、その後は月ごとの申請手続が不要となり、高額療養費に該当するたびに初回申請時の口座に自動的に振込できるようになりました。
手続方法
令和6年11月以降に保険年金課から高額療養費該当世帯へ送付する申請書へ必要事項を記入し、下記必要書類(郵送の場合はコピー可)と併せてご提出いただくだけです。
- 医療機関等へ支払った領収書(70歳以上の方が受診された分については省略可)
- 国保上の世帯主と療養を受けた方の個人番号確認書類および本人確認書類
※自動払い戻しを希望されない方は、申請書の下部にある「上記口座への自動払い戻しを希望しない場合はチェック」欄にチェックをしてください。
振込について
自動払い戻しの手続完了後、高額療養費に該当した場合は、早くて診療月の3カ月後の月末にお振込みいたします。(医療機関からの請求が遅れている場合や、内容審査に時間を要した場合は支給が遅れることがあります。)振込日・支給金額等については、振込後に送付する支給決定通知をご確認ください。
自動払い戻し口座を変更したい場合・自動払い戻しを停止したい場合
振込先口座を変更する場合・自動払い戻しを停止する場合は届け出が必要になります。ご希望の場合は保険年金課給付係へご連絡ください。また、自動払い戻し停止の手続後、再度自動払い戻しを希望される場合は停止解除の届け出が必要となります。
自動払い戻しの停止について
以下に該当した場合は申請書を送付しますので、あらためて申請書の提出をお願いします。
- 申請があった口座に振り込みができなかったとき
- 支給すべき額を確認するため、領収書等の確認が必要となったとき
- 世帯主に異動があったとき
- 世帯主から自動払い戻しについて停止の申出があったとき
- 申請書の内容に偽りその他不正の行為があったとき 等
ご注意ください
- 申請書を提出いただいてから自動払い戻しの手続完了までは1~2カ月程度かかるため、それまでの間は申請書が届く場合があります。申請書が届いた場合は必要事項を記入の上必ずご提出ください。また、自動払い戻しの手続を行う前に届いた申請書についても同様に提出が必要です。
- 第三者行為または業務上の事故等により診療を受けた場合や、世帯の中で新たに公費負担医療・医療助成制度等を受ける方がおられる場合は保険年金課給付係までご連絡をお願いします。
- 自動払い戻しの対象となるのは、国民健康保険加入者または相続人の口座のみです。それ以外の口座で申請された場合は次回も申請書が届きます。
- 高額療養費の外来年間合算と高額介護合算療養費については自動払い戻しされません。従来どおり対象者にお知らせと申請書を送付しますので申請手続をお願いいたします。
- 75歳到達等により後期高齢者医療制度へ移行した場合は、あらためて後期高齢者医療制度への高額療養費の申請手続が必要です。高額療養費に該当した場合は申請書が届きますので、ご提出をお願いします。
- 高額療養費支給後に送付する支給決定通知は、高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給額をお知らせするものですので、申請書のように医療機関ごとの明細等が記載されていません。医療機関ごとの明細等を確認されたい場合は、申請書の下部にある「上記口座への自動払い戻しを希望しない場合はチェック」欄にチェックをし、従来通り月ごとに申請書で手続を行ってください。
- 高額療養費の支給事務に必要な医療費等の情報を、枚方市が医療機関等に照会することがあります。
- 次のような場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
・所得に応じた自己負担限度額が変更となり、支給した高額療養費の額が減額となった場合。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
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