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あしあと

    自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化について(令和6年11月1日施行)

    • [公開日:2024年10月10日]
    • [更新日:2024年10月17日]
    • ページ番号:51010

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    令和6年11月1日から改正道路交通法が施行されます

    自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であることや、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備され、令和6年11月1日から施行されます。

    運転中のながらスマホ

    スマートフォン等を手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに追加され、罰則の対象となりました。

    ただし、停止中の操作は対象外です。

    違反者

    6月以下の懲役または10万円以下の罰金

    交通の危険を生じさせた場合

    1年以下の懲役または30万円以下の罰金

    酒気帯び運転およびほう助

    自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

    違反者

    3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    自転車の提供者

    3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    酒類の提供者・同乗者

    2年以下の懲役または30万円以下の罰金

    「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象です

    信号無視や一時不停止など、道路交通法により定められた15項目の「危険行為」を3年以内に2回以上行った運転者は、自転車運転者講習を受講しなければなりません。

    詳細は自転車運転者講習制度について(平成27年6月1日施行)をご覧ください。

    罰則強化広報ポスター