生産性向上推進体制加算について
- [公開日:2024年10月3日]
- [更新日:2024年10月3日]
- ページ番号:50926
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生産性向上の取組に関する実績データの厚生労働省への報告について
厚生労働省より、介護保険最新情報Vol.1315が発出されましたので、お知らせします。
なお、生産性向上推進体制加算を算定する事業所は、事業年度毎に1回、生産性向上の取組に関する実績データを厚生労働省に報告する必要があります。
また、「生産性向上推進体制加算実績報告システム」の利用に当たっては、ログインのためにGビズIDプライム及びGビズIDメンバーの作成が必要となります。詳細は添付のPDFファイルをご確認ください。
添付ファイル
- 介護保険最新情報Vol.1315(生産性向上推進体制加算を算定する事業所における生産性向上の取組に関する実績データの厚生労働省への報告について) (PDF形式、175.90KB)
- (参考)生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について (PDF形式、207.26KB)
- (参考)「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」及び「「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準の留意点について」の改正について (PDF形式、3.50MB)
- (参考)生産性向上推進体制加算(I)及び(II)の解説 (PDF形式、1.82MB)
提出期限
- 提出期限:各事業年度の末日まで(令和6年度の提出期限は令和7年3月31日まで)
提出書類の様式
- 加算(I)は1~5を記入し、加算(II)は1~3を記入してください。
- 詳細については、通知「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」を参照してください。
別紙1の提出先(厚生労働省)
加算(I)を算定する場合の添付書類の提出について
事務処理手順において、「加算(I)の算定を開始する場合、別紙28「生産性向上推進体制加算に係る届出書」を届け出る際に、当該届出書の備考1に規定する各種指標に関する調査結果のデータとして別紙2を添付すること。」とされていますので、すでに加算(I)を届出している事業所・施設については、速やかに別紙2を本市に提出してください。
なお、加算(II)から加算(I)に区分を変更する場合にあっては、介護給付費算定に係る体制等の届出時に別紙2を添付してください。
別紙2の提出先(枚方市)
- メールアドレス:fshidou@city.hirakata.osaka.jp
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!