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あしあと

    児童手当制度改正における申請書の提出期限について

    • [公開日:2024年10月1日]
    • [更新日:2024年10月2日]
    • ページ番号:50916

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     児童手当制度改正における申請書の提出期限は9月末でしたが、今回の制度改正においては、申請猶予の経過措置により、令和7年3月末までに提出していただければ、新制度が施行される令和6年10月分から遡って児童手当を支給することが可能です。

     ただし、10月以降に申請書を提出された場合は、初回振込の12月以降に支給することとなりますのでご了承ください(9月中に提出されていても記載漏れ等の不備があった場合は12月以降の支給となる場合があります)。

     郵送の場合、令和7年3月31日(月)必着となります。万が一、郵送事故等が起きた場合、その責任は負いかねます。余裕を持って郵送してください。

     提出先 〒573-8666 枚方郵便局私書箱20号

               枚方市役所 医療助成・児童手当課 児童手当担当