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あしあと

    樟葉駅前広場に利便増進誘導区域を指定しました

    • [公開日:2024年9月20日]
    • [更新日:2024年9月20日]
    • ページ番号:50861

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    利便増進誘導区域の指定

     本市は、樟葉駅前広場を活用した賑わいのある道路空間を創出するため、令和6年3月29日に樟葉駅前広場の一部を道路法第48条の20第1項に基づく歩行者利便増進道路に指定しました。

     その後、歩行者利便増進道路内に利便増進誘導区域を設定するため、令和6年5月から7月にかけて実証実験を実施し、歩行者の安全かつ円滑な通行空間を確保できることを確認し、下記の通り道路法第33条第2項第3号に基づく利便増進誘導区域を指定しました。

     利便増進誘導区域内では、道路占用制度の無余地性の基準(※)が緩和され、テーブル・イス等やキッチンカーの設置が可能になるなど、民間等による創意工夫を活かした持続可能な賑わいの創出が期待されます。

    ※無余地性の基準:道路上に物件を設置することができるのは、道路区域外に物件を設置できる余地が無い場合に限る

    指定日

    令和6年9月20日(金曜日)

    (区域内における道路占用許可基準の緩和は、公募により選定された占用者の占用開始日から行います)

    路線名

    市道楠葉中央線(枚方市楠葉花園町15地先)

    指定区間

    参考

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