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    訪問介護、予防訪問事業における同一建物減算に係る計算書の提出について

    • [公開日:2025年4月1日]
    • [更新日:2025年4月1日]
    • ページ番号:50825

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    同一建物減算(12%減算)の届出について

     令和6年度報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。

      そのため、同一敷地内建物等に居住する利用者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所につきましては、下記の判定期間ごとに、利用者数の計算書を作成し、算定の結果90%以上である場合には、計算書を提出してください。

     なお、算定の結果90%以上でなかった場合や、指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者へサービス提供を行う場合については、計算書の提出は必要ありませんが、各事業所において5年間保存してください。

      ※指定介護予防・日常生活支援総合事業(予防訪問事業)についても、指定訪問介護と同様に、利用者数の計算書を作成し、算定の結果90%以上である場合には、計算書を提出してください。

    1.指定訪問介護における同一建物減算の判定期間、提出期限等

    判定期間・提出期限・減算適用期間について
    区分判定期間提出期限減算適用期間
    前期3月1日から8月31日まで9月15日まで10月1日から翌年3月31日まで
    後期

    9月1日から翌年2月末日まで

    3月15日まで4月1日から9月30日まで

    2.訪問介護、予防訪問事業における同一建物減算に係る計算書の様式について

     1.に記載の判定期間ごとに、次の訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書により判定していただき、5年間保存してください。

    添付ファイル

    • 訪問介護、予防訪問事業における同一建物減算に係る計算書 (エクセル形式、21.09KB)

      予防訪問事業(総合事業)の判定をする場合は、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」内の【2.判定結果】「(1)判定期間に指定訪問介護を提供した利用者の総数(要支援者は含めない)」を「(1)判定期間に指定予防訪問事業を提供した利用者の総数(要介護者は含めない)」に読み替えてください。なお、訪問介護、予防訪問事業どちらの計算書か判断できるよう、タイトルのところにマルをつけるなどして作成し、90%以上の場合ご提出ください

    3.提出書類、提出方法、提出先等

     算定の結果、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合​が90%以上である場合は以下の書類を郵送もしくはメールにて提出してください。

     1.訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書

     2.その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合を選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)

    提出方法・提出先など
    提出方法提出先など
    【郵送の場合】

    〒573-8666

    枚方市大垣内町2丁目1番20号

    枚方市役所 福祉指導監査課 介護事業者係宛

    【メールの場合】

    次のアドレスに送信してください

    fshidou@city.hirakata.osaka.jp

    同一建物減算に関する資料等

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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