訪問介護、予防訪問事業における同一建物減算に係る計算書の提出について
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ページ番号:50825
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同一建物減算(12%減算)の届出について
令和6年度報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。
そのため、同一敷地内建物等に居住する利用者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所につきましては、下記の判定期間ごとに、利用者数の計算書を作成し、算定の結果90%以上である場合には、計算書を提出してください。
なお、算定の結果90%以上でなかった場合や、指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者へサービス提供を行う場合については、計算書の提出は必要ありませんが、各事業所において5年間保存してください。
※指定介護予防・日常生活支援総合事業(予防訪問事業)についても、指定訪問介護と同様に、利用者数の計算書を作成し、算定の結果90%以上である場合には、計算書を提出してください。

1.指定訪問介護における同一建物減算の判定期間、提出期限等
区分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月31日まで | 9月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日まで | 4月1日から9月30日まで |

2.訪問介護、予防訪問事業における同一建物減算に係る計算書の様式について
1.に記載の判定期間ごとに、次の「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」により判定していただき、5年間保存してください。
添付ファイル
訪問介護、予防訪問事業における同一建物減算に係る計算書 (エクセル形式、21.09KB)
予防訪問事業(総合事業)の判定をする場合は、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」内の【2.判定結果】「(1)判定期間に指定訪問介護を提供した利用者の総数(要支援者は含めない)」を「(1)判定期間に指定予防訪問事業を提供した利用者の総数(要介護者は含めない)」に読み替えてください。なお、訪問介護、予防訪問事業どちらの計算書か判断できるよう、タイトルのところにマルをつけるなどして作成し、90%以上の場合ご提出ください

3.提出書類、提出方法、提出先等
1.訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
2.その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合を選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)
提出方法 | 提出先など |
---|---|
【郵送の場合】 | 〒573-8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市役所 福祉指導監査課 介護事業者係宛 |
【メールの場合】 | 次のアドレスに送信してください |

同一建物減算に関する資料等
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!