訪問介護、予防訪問事業における同一建物減算(12%減算)に係る計算書の提出について
- [公開日:2025年8月25日]
- [更新日:2025年8月25日]
- ページ番号:50825
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同一建物減算(12%減算)の届出について
令和6年度報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。
そのため、事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所につきましては、下記の判定期間ごとに、利用者数の計算書を作成し、算定の結果が90%以上である場合には、計算書を提出してください。(※以前に提出済みでも、算定結果が90%以上である場合には改めて提出が必要です。また、判定期間中に新たに事業を開始したり、休止期間が含まれたりする場合も対象となります。)
なお、算定の結果が90%以上でなかった場合や、指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者へサービス提供を行う場合については、計算書の提出は必要ありませんが、各事業所において5年間保存してください。
※指定介護予防・日常生活支援総合事業(予防訪問事業)についても、指定訪問介護と同様に、利用者数の計算書をそれぞれ別に作成し、算定の結果90%以上である場合には、計算書を提出してください。

1.指定訪問介護における同一建物減算の判定期間、提出期限等
区分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月31日まで | 9月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日まで | 4月1日から9月30日まで |

2.訪問介護、予防訪問事業における同一建物減算に係る計算書の様式について
1.に記載の判定期間ごとに、次の「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」により判定していただき、5年間保存してください。
- 訪問介護と予防訪問事業のどちらの計算書か判断できるよう、タイトルのところで選択し、90%以上の場合はご提出ください。
- 「1.判定期間」の年度を入力し、前期か後期の該当する方にチェックを入れてください。
- 「2.判定結果」については、「ア.前期」か「イ.後期」の該当する方のみ記入してください。

3.提出書類、提出方法、提出先等
1.訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
2.「90%以上である場合の理由」欄で、「c:その他正当な理由と枚方市長が認めた場合」を選択した場合は、正当な理由の根拠書類(任意様式)
提出方法 | 提出先など |
---|---|
【郵送の場合】 | 〒573-8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市役所 福祉指導監査課 介護事業者係(指導担当)宛 |
【メールの場合】 | 次のアドレスに送信してください |

同一建物減算に関する資料等
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!