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あしあと

    令和7年(2025年)4月から客席面積が30平方メートルを超える飲食店は原則屋内禁煙となります

    • [公開日:2024年7月19日]
    • [更新日:2024年7月19日]
    • ページ番号:50524

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    令和7年(2025年)4月から客席面積が30平方メートルを超える飲食店は原則屋内禁煙

    • 令和7年(2025年)4月からの大阪府受動喫煙防止条例全面施行に伴い、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は原則屋内禁煙となります。
    • 技術的基準を満たした喫煙専用室設置又は全面禁煙をご検討される方は、店舗改装などに係る経費について、大阪府より支援を受けることができる場合がありますので、ご検討ください。
     ⇒大阪府の支援制度について(別ウインドウで開く)


    喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室

    たばこの煙の流入を防止するための技術的基準

    管理権原者は、「喫煙専用室」または「指定(加熱式)たばこ専用喫煙室」を設置するためには、望まない受動喫煙を生じさせない措置を講じる必要があります。(以下の(1)から(3)の基準を全て満たすこと)

    (1)出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。

    (2)たばこの煙が室内から室外に流入しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

    (3)たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

    測定方法の説明動画(配信時間3分58秒)はこちら【なくそう!望まない受動喫煙(1)イントロダクション、風量計】(別ウインドウで開く)


    技術的基準

    管理権原者の責務

    健康増進法により、管理権原者の責務が規定されています。

    • 「喫煙専用室」、「指定(加熱式)たばこ専用喫煙室」の技術的基準を維持する。
      ⇒たばこの煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例(別ウインドウで開く)
    • 「喫煙専用室」、「指定(加熱式)たばこ専用喫煙室」に20歳未満の者を立ち入らせてはならない。
    • 「喫煙専用室」、「指定(加熱式)たばこ専用喫煙室」を定めた場合、その部屋の出入口及び施設の主たる出入口に「喫煙専用室」、「指定(加熱式)たばこ専用喫煙室」の標識を掲示しなければならない。
    • 「喫煙専用室」、「指定(加熱式)たばこ専用喫煙室」を撤去した場合、「喫煙専用室」、「指定(加熱式)たばこ専用喫煙室」の標識を撤去する。

     ※客席面積が30平方メートル以下の場合は、2025年4月以降も経過措置により喫煙を選択できますが、従業員を雇用する飲食店では客席面積にかかわらず禁煙に努めましょう。