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    日中活動系サービスに関する支給決定日数の適正化を実施します

    • [公開日:2024年6月4日]
    • [更新日:2024年6月4日]
    • ページ番号:50197

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    日中活動系サービスに関する支給決定日数の適正化について

       本市では、これまで日中活動系のサービスについて、原則として月23日を標準に支給決定を行ってきましたが、国の指針においては、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を基本に支給決定を行い、特に支援の必要があるなど、市が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用を認めるものとなります。

       しかしながら、これまで一律で月23日の支給決定を行うことにより、月22日の支給決定となる月において、特段の事情もなく、月22日を超えて利用しているケースが散見されるなど、適切な支給決定やサービス利用の観点から、改善が必要となっているところです。

       つきましては、適切なサービス利用の観点から、支給決定日数を以下のとおり変更いたします。

    適正化の内容

    支給決定日数の変更内容(表記内容)について

    【現行】 23日/月

    【変更後】当該月の日数-8日

    各月の原則の日数について

    1、3、5、7、8、10、12月 ➡ 23日/月

    4、6、9、11月 ➡ 22日/月

    2月 ➡ 20日または21/月

    ※特に必要と認められる場合は、原則の日数を超えて支給決定することがあります。

    対象となるサービス

    生活介護

    自立訓練(機能訓練・生活訓練)※宿泊型自立訓練は除く。

    就労移行支援

    就労継続支援(A型・B型)

    変更時期

      令和6年5月下旬より、変更内容を反映した支給決定通知書、受給者証等の発行を開始します。

      本人の行動障害や心身の状態、介護者の状況により家庭での見守りが困難等であるなど、市が必要と判断した場合は、原則の日数を超えて利用できることに変更はありませんが、その際には、事前に枚方市障害支援課までご相談いただくとともに、下記の「原則の日数」を超える支給決定が必要な理由書の提出が必要です。

    提出様式

    「原則の日数」を超える支給決定が必要な理由書