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あしあと

    開発検査・条例検査・位置指定道路・盛土定期報告等のオンライン申請

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年9月4日]
    • ページ番号:49904

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    都市計画法、宅地造成及び特定盛土等規制法、枚方市開発事業等の手続き等に関する条例、道路の位置の指定(建築基準法)等の中間・完了検査届出等をオンラインで受け付けます。

    オンライン申請を開始します

     令和6年度より検査等の届出がオンラインに切り替わります。窓口へ行かなくても、インターネット環境があれば申請がいつでも可能です。申請フォーム(名称:Logoフォーム)より必要項目を入力、図面をPDFにてアップロードしてください。※1

    ※1 土地登記簿謄本や印鑑証明書等、原本の提出が必要な図書があります。


    申請フォーム

    検査日予約・検査書類提出フォーム(別ウインドウで開く)

    検査日の予約だけ行うこともできます。


    盛土規制法定期報告提出フォーム(別ウインドウで開く)

    許可時に指示されている定期報告の提出用です。

    取扱要領・手引き

    対象の検査・届出

    対象の検査・届出一覧
    法令・条例手続き注意事項
    枚方市開発事業等の手続等に関する条例第26条第2項中間検査届出
    枚方市開発事業等の手続等に関する条例第26条第1項完了検査届出
    都市計画法第36条工事完了届出土地登記簿謄本(原本)の別途提出が必要です。
    宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項中間検査申請手数料の納付が必要です。
    ※2「手数料の納付について」参照
    宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第1項完了検査申請
    宅地造成及び特定盛土等規制法第17条第4項確認申請書
    宅地造成及び特定盛土等規制法第19条第1項定期報告
    建築基準法第42条第1項第5号
    道路の位置の指定(廃止)申請手数料の納付が必要です。
    ※2「手数料の納付について」参照

    土地登記簿謄本(原本)や権利者同意(原本)等の別途提出が必要です。
    都市計画法第39条
    都市計画法第40条
    枚方市開発事業等の手続等に関する条例第27条
    公共・公益施設移管・帰属・寄付申請書
    (財産活用課提出分)の事前提出

    財産活用課宛ての申請書の内容の確認をいたします。完了検査申請時にご提出ください。事前提出がない場合、完了検査は原則行えません。

    押印済の申請書(原本)の別途提出が必要です。

    財産活用課以外の関係課への提出方法等は各課へご確認ください。


    申請の流れ

    申請、確認、受付完了、日時通知、検査立会

    ・オンライン申請後、開庁時間内にて申請内容を確認した後に受付完了となります。※2

     各日程の検査実施は受付完了した申請の先着順となりますため、ご了承のほどお願いいたします。


    ・受付完了の旨や検査立会い日時の決定、不足図面等があった際の連絡等については

     申請時入力いただいたメールアドレス宛に申請サイト(名称:Logoフォーム)のURL付きの

     通知をお送りいたしますのでご確認ください。


    ・確認事項等がある場合、電話にてご連絡させていただく場合がございます。


    ※2 「手数料の納付について」をご参照ください。


    手数料の納付について

     下記2点の申請については、オンライン申請と併せて手数料の納付が必要です。

    オンライン申請の内容確認後に枚方市審査指導課から手数料の案内のご連絡をいたします。

    納付確認後に受付完了となりますため、余裕を持ったご申請をお願いいたします。


    手数料の納付が必要な申請

    ・宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項に基づく中間検査

    ・建築基準法第42条第1項第5号に基づく道路の位置の指定申請