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あしあと

    【医療機関向け】新型コロナワクチンに係る住所地外接種費用の請求について

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月25日]
    • ページ番号:49633

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    新型コロナワクチンに係る住所地外接種費用の請求について

    これまでから、医療機関と同一市内以外にお住まいの方に係る接種費用(住所地外接種分)については、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求いただいておりましたが、住所地外接種分の国保連での処理は令和6年4月10日(必着)までの提出分をもって終了します。

    提出が令和6年4月11日以降になる場合、医療機関等は以下のとおり被接種者の住所地である市区町村に請求書等を直接提出していただきます。

    ※臨時接種期間中(令和6年3月末まで)の接種費用に限ります。


    国保連による受付終了後(令和6年4月11日以降)の請求

    国保連への請求が間に合わなかった場合や国保連での返戻の再請求を行う場合、請求先等は以下のとおり変更となります。

    令和6年3月31日17時をもってV-SYSの運用が終了するため、それ以降は以下の様式により、請求してください。

    (1) 被接種者が枚方市民の場合

    令和6年4月11日以降の請求(枚方市民)
    請求先

    枚方市保健所保健予防課(予防接種担当)

    【書類郵送先】
    〒573-0027
    枚方市大垣内町2丁目2番2号

    【窓口・問合わせ】
    〒573-0032
    枚方市岡東町8番33号
    枚方市役所第3分館(旧市民会館) 1階
    TEL:072-841-1429、FAX072-845-0685

    提出書類
    1. 新型コロナワクチン接種費用請求書(臨時接種期間分)
    2. 新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届
    3. 新型コロナワクチン接種の予診票(原本)


    (2) 被接種者が枚方市民以外の場合

    請求先は被接種者の住民票所在地の市町村となります。必要書類等は各市町村へお問合わせください。