【受付終了】低所得の子育て世帯給付金について
- [公開日:2024年9月9日]
- [更新日:2024年9月9日]
- ページ番号:49583
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低所得の子育て世帯への給付
令和5年度における住民税非課税世帯等への給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象となる世帯への追加給付として支給する給付金です。
【本給付金の受付は終了いたしました。】

対象者
基準日(令和5年12月1日)において、枚方市に住民票がある世帯で、令和5年度における住民税非課税世帯等に対する給付金及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象となる世帯の世帯主で、その世帯員である18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童))を扶養(生計を同一)している世帯主。
※住民票を移していない施設入所児童は対象外です。
住民税非課税世帯等に対する給付金、住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象等の詳細はこちらをご覧ください。
住民税非課税世帯への7万円給付について(別ウインドウで開く)
住民税均等割のみ課税世帯への給付金について(別ウインドウで開く)
令和5年12月2日以降に出生された児童がいる場合、別途申請が必要となります。下記問い合わせ先までご連絡ください。後日申請書類を送付いたしますので、必要事項を記入のうえ提出ください。
基準日(令和5年12月1日)に枚方市にお住まいで、DVによりやむを得ず住民票を枚方市においていない方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

支給額
対象児童1人あたり5万円
※1世帯につき1回限り
※本給付金は、非課税の対象となります。

受給方法及び支給時期
(1)「支給通知書」が届いた世帯
支給通知書が届いた世帯は、原則、申請手続きは不要です。住民税非課税世帯等に対する給付金もしくは住民税均等割のみ課税世帯への給付金を振り込んだ口座に2月29日に振り込み予定です。
振込口座の変更を希望する場合及び受給を辞退する場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
(2)「確認書」が届いた世帯
確認書が届いた世帯は、手続きが必要です。確認書については、必要事項を記入のうえ、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送ください。
市が確認書を受理した日から3~4週間程度で指定口座へ振り込みします。
(申請書類等に不備があれば振り込みが遅れることがあります。)
※令和5年1月2日以降に転入し当市で住民税非課税世帯等に対する給付金もしくは住民税均等割のみ課税世帯への給付金の支給がない世帯など市が把握できていない世帯は申請が必要です。下記問い合わせ先までご連絡ください。

申請期限

問い合わせ
枚方市低所得の子育て世帯給付金窓口
電話:072-841-1153
FAX:072-841-2500
受付時間:9時00分~17時30分(平日月~金、(祝日、年末年始を除く))
ただし、令和6年2月17日(土)~18日(日)9時~17時30分は開設