【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯への給付金について
- [公開日:2024年4月18日]
- [更新日:2024年4月18日]
- ページ番号:48337
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住民税均等割のみ課税世帯への給付
住民税非課税世帯等への給付金(7万円)の対象とならない低所得世帯が対象の給付金です。
【本給付金の受付は終了いたしました。】

対象者
基準日(令和5年12月1日)時点において枚方市に住民票がある世帯で、令和5年度の住民税が「均等割のみ課税されている方のみの世帯」もしくは「均等割のみ課税されている方と非課税者のみの世帯」
ただし、住民税が課税されている者の被扶養者のみの世帯を除く。
※住民税非課税世帯等への給付金(7万円)の対象となる世帯は、対象外です。
※国の方針により、令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は、今回の支給対象にはなりません。そのため、住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1万5千円)を受給されていても、今回の支給の対象とはならない場合があります。
基準日(令和5年12月1日)に枚方市にお住まいで、DVによりやむを得ず住民票を枚方市においていない方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

支給額
●令和5年7月から10月に支給した住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1万5千円)を受給した世帯→1世帯あたり8万5千円
●住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1万5千円)を受給していない世帯→1世帯あたり10万円
●令和5年5月から9月に支給した住民税非課税世帯等に対する給付金(3万円)を受給した世帯→1世帯あたり7万円
※1世帯につき1回限り
※本給付金は、非課税の対象となります。
また、今回の均等割のみ課税世帯への給付金(8万5千円)の対象となる世帯は、前回の令和5年7月から10月に支給した住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1万5千円)につきましても、非課税の対象となります。

受給方法及び支給時期
(1)令和5年7月から10月に実施した住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1万5千円)が世帯主口座に振り込まれた世帯
1月18日に、「支給通知書」を発送しています。
支給通知書が届いた世帯は、原則、申請手続きは不要です。住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1万5千円)を振り込んだ口座に1月31日に振り込み予定です。
振込口座の変更を希望する場合及び受給を辞退する場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
(2)(1)以外の世帯
1月下旬より「確認書」を順次発送予定です。
確認書が届いた世帯は、手続きが必要です。確認書については、必要事項を記入のうえ、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送ください。
市が確認書を受理した日から3~4週間程度で指定口座へ振り込みします。
(申請書類等に不備があれば振り込みが遅れることがあります。)
※令和5年1月2日以降に転入し当市で住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1万5千円)の支給がない世帯など市が把握できていない世帯は申請が必要です。下記問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ
枚方市住民税非課税均等割のみ課税世帯への給付金窓口
電話:072-841-1153
FAX:072-841-5711
受付時間:9時~17時30分(平日月~金、(祝日、年末年始を除く))