ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証制度2号認定について
- [公開日:2024年2月21日]
- [更新日:2024年2月21日]
- ページ番号:49504
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制度概要
セーフティネット保証制度2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための経営安定関連保証制度です。制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づく市区町村長の認定(2号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。
認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。
※詳しくは、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
指定期間
令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
認定要件
下記の1~4の全てを満たす事業者
1. 枚方市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること
2. 当該事業者と直接取引又は間接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存していること
3. 当該事業者が事業活動の制限を開始した日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であること
4. そのあとの2か月を含む3か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること
認定書の受取り
窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関によるワンストップ手続き」を推進しています。金融機関による代理申請にご協力ください。
認定書の発行は、申請日の翌開庁日14時以降となります。認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会へ融資をお申込みください。
なお、融資の実行には金融上の審査等がありますので、本認定の取得は一切の融資・保証を約束するものではありません。
※委任状内の「金融機関の印」には金融機関の押切印を押印下さい。
代理申請の場合は委任状をご用意ください
2号認定の申請手続き
申請先は本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある所在地の市区町村長となります。枚方市にて申請される場合は、以下の申請書類等を商工振興課窓口へご持参ください。
必要書類等(返却できませんので事前に控えをお取りください))
1.認定申請書
2.事業所所在地を確認できる資料(確定申告書の写し※、履歴事項全部証明書等)
3.指定事業者との取引依存度を証明する資料(例:売上台帳、仕入台帳、損益計算書等の写し)
4.月別の売上高等を証明できる資料(AまたはBのいずれか)
- A.エクセル様式「2号認定月別売上高計算表」(認定申請に必要となる各月の売上高をすべて記入し、法人または個人により真正性の証明を行ったものであれば任意の様式でも可)
- B.試算表、売上台帳、通帳、受注残高表等、月別の売上高等を証明できる資料
*原則として最近1か月間の売上高等とその後2か月間の売上高等およびそれぞれの前年同期の資料をご用意ください。「その後2か月」については見込みとなる場合は任意の様式で作成ください。
5.申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状も必要です。委任状の様式は任意作成ください。)
6.会社実印(自署も可)およびゴム印
※電子申告された場合は受付完了を確認できる資料(受信通知メールの写し等)が必要です。
中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書(当該事業者と直接的に取引を行っている事業者)
中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書(当該事業者と間接的に取引を行っている事業者)
エクセル様式「月別売上高計算表」(2号)
お問い合わせ
枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課 (直通)
電話: 072-841-1325
ファックス: 072-841-1278
電話番号のかけ間違いにご注意ください!