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あしあと

    空家等管理活用支援法人の指定について

    • [公開日:2023年12月13日]
    • [更新日:2025年12月3日]
    • ページ番号:49194

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    令和5年(2023年)6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。

    本市では、法第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定について、以下のとおり審査基準を定めています。


    ○空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

    空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「法」という。)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、本市においては、関係団体との協定締結等により、法第24条に規定する支援法人の業務を概ね行うことができているため、当分の間、市長は指定を行わないこととする。