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あしあと

    空家等管理活用支援法人の指定について

    • [公開日:2023年12月13日]
    • [更新日:2023年12月8日]
    • ページ番号:49194

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    令和5年(2023年)6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。

    本市では、空家対策をさらに充実すべく、すでに同法第24条各号に列挙される業務等について、協定等に基づき行政と不動産団体等が連携して取り組んでいるところです。

    従いまして本市においては当面の間、空家等管理活用支援法人の指定は行いません。

    なお、今後社会情勢の変化等必要に応じ、指定については検討してまいります。