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    【重要】令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

    • [公開日:2023年10月10日]
    • [更新日:2023年10月10日]
    • ページ番号:48846

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    厚生労働省より通知がありましたので、お知らせします。

    なお、令和3年度介護報酬改定において、下表に掲げる改定事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)までに経過措置が終了する予定となっておりますので、ご注意ください。

    経過措置を設けた令和3年度介護報酬改定事項一覧
    名称対象サービス経過措置の概要
    感染症対策の強化全サービス感染症の予防及びまん延防止のための訓練、対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に対して周知すること。また、指針を整備すること。
    業務継続に向けた取組の強化全サービス感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定した上で、従業者に対して周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。
    認知症介護基礎研修の受講の義務付け全サービス
    ※無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く
    介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護にかかる基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じること。
    高齢者虐待防止の推進全サービス虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に対して周知を行うとともに、必要な指針を整備し、研修を定期的に実施すること。また、これらを適切に実施するための担当者を置くこと。
    施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化施設系サービス口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うこと。なお、「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。
    施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実施設系サービス栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うこと。
    事業所医師が診療しない場合の減算(未実施減算)の強化訪問リハビリテーション事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合に、例外として、一定の要件を満たせば、別の医療機関の計画的医学的管理を行う医師の指示のもと、リハビリテーションを提供することができる(未実施減算)。その要件のうち別の医療機関の医師の「適切な研修の修了等」について猶予期間を3年間延長する。
    ※経過措置期間の終了予定日は全事項とも令和6年3月31日

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

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