介護現場におけるハラスメント対策について
ハラスメント対策について
事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメント(上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含む)やパワーハラスメントの防止のために雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。
この他、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として、以下の取組を行うことが望ましいとされています。
1.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
2.被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
3.被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)
介護現場では特に、利用者またはその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「(管理職・職員向け)研修のための手引き」等を参考にしてください。
詳しくは、→ 介護現場におけるハラスメント対策(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)別ウインドウで開く外部リンク
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
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