ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    【債権回収課】インターネット公売-落札後の手続き

    • [公開日:2023年8月15日]
    • [更新日:2023年8月15日]
    • ページ番号:48411

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    落札後の手続き(動産)

    手続きの流れ
    1. 枚方市へ連絡
    2. 枚方市へ買受代金の納付、枚方市へ必要書類の提出
    3. 公売財産の引き渡し

    1.枚方市へ連絡してください

    1. 入札期間終了後、枚方市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、枚方市連絡先などのご案内を3開庁日以内に電子メールにて送信します。
    2. 電子メールに記載された枚方市連絡先に、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、ご案内します。
    3. 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

    2.買受代金の納付

    1. 納付していただく金額
       買受代金
      =落札価額-公売保証金額
    2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を枚方市が確認できることが必要です。
    3. 買受代金納付期限は、枚方市から送信する電子メールまたはKSI官公庁オークションサイトの公売物件詳細画面でご確認ください。
    4. 買受代金の納付方法は次のとおりです。
      ア 銀行口座への振り込み
       ・振込先口座は枚方市から送信する電子メールでご案内します。
       ・振込手数料は、買受人の負担となります。
       ・類似の口座名にご注意ください。
      イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。
       ・郵送料などは、買受人の負担となります。
      ウ 枚方市役所に持参する
       ・現金に限ります。
       ・受付時間は、午前9時から午後5時30分までです(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます)。
    5. 買受代金納付期限までに枚方市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
    6. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

    3.必要書類の提出など

    1.次の書類を枚方市に提出してください。
    (注)必要書類の提出先は、入札期間終了後に枚方市が送信する電子メールでご確認ください。

    ア 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
    イ 送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
    (注)「保管依頼書」、「送付依頼書」を印刷し、「記載例」にしたがって記入、捺印してください。

    2.必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接枚方市役所に持参してください。なお、買受人本人が枚方市役所に来庁する場合は、次の書類をお持ちください
    ア 買受人が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
    イ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本
    3.買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

    4.公売財産の引き渡し

    1. 引き渡し場所は、原則として枚方市役所の事務室内となります。
    2. 枚方市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
    3. 売却決定後、枚方市が買受代金の納付を確認した後、枚方市が定める期日以降に引き渡しを受けることが可能となります。
    4. 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
    5. 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」および枚方市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しができない場合があります。あらかじめKSI官公庁オークションサイトの公売物件詳細画面をご確認ください。
    6. 詳しくは、落札後にいただく連絡の際にご案内します。
    • このページの「落札後の注意事項」にある「動産の注意事項」をご覧ください。

    落札後の手続き(自動車)

    手続きの流れ
    1. 枚方市へ連絡
    2. 枚方市へ買受代金の納付、枚方市へ必要書類の提出
    3. 公売財産の引き渡しおよび登録移転

    1.枚方市へ連絡してください

    1. 入札期間終了後、枚方市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、枚方市連絡先などのご案内を3開庁日以内に電子メールにて送信します。
    2. 電子メールに記載された枚方市連絡先に、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、ご案内いたします。
    3. 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

    2.買受代金の納付

    1. 納付していただく金額
       買受代金=落札価額-公売保証金額
    2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を枚方市が確認できることが必要です。
    3. 買受代金納付期限は、枚方市から送信する電子メールまたはKSI官公庁オークションサイトの公売物件詳細画面でご確認ください。
    4. 買受代金の納付方法は次のとおりです。
      ア 銀行口座への振り込み
       ・振込先口座は枚方市から送信する電子メールでご案内します。
       ・振込手数料は、買受人の負担となります。
       ・類似の口座名にご注意ください。
      イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
       ・郵送料などは、買受人の負担となります。
      ウ 枚方市役所に持参する
       ・現金に限ります。
       ・受付時間は、午前9時から午後5時30分までです(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます)。
    5. 買受代金納付期限までに枚方市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
    6. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

    3.必要書類の提出など

    1.次の書類を枚方市に提出してください。
    ア 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
    (注)「保管依頼書」を印刷し、「記載例」にしたがって記入、捺印してください。

    2.買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    4.公売財産の引き渡し

    1.枚方市の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
    2.買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。

    3.引き渡し場所は、原則としてKSI官公庁オークションサイトの公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
    4.詳しくは、落札後にいただく連絡の際にご案内します。

    • このページの「落札後の注意事項」にある「自動車の注意事項」をご覧ください。

    落札後の手続き(不動産)

    手続きの流れ
    1. 枚方市へ連絡
    2. 枚方市へ買受代金の納付、枚方市へ必要書類の提出
    3. 不動産権利移転登記の嘱託

    1.枚方市へ連絡してください

    1. 入札期間終了後、枚方市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、枚方市連絡先などのご案内を3開庁日以内に電子メールにて送信します。
    2. 電子メールに記載された枚方市連絡先に、売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、ご案内いたします。
    3. 高価申込者(落札者)決定後に警察当局に対して陳述書等を元に暴力団員等に該当しないか調査を行います。売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更になりますのでご注意ください。変更になる場合は、枚方市から最高価申込者(落札者)にご連絡します。
    4. 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

    2.買受代金の納付

    1. 納付していただく金額
      ア 買受代金 買受代金=落札価額-公売保証金額
      イ 登録免許税相当額(枚方市で確認し、お伝えします)
    2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を枚方市が確認できることが必要です。
    3. 買受代金納付期限は、枚方市から送信する電子メールまたはKSI官公庁オークションサイトの公売物件詳細画面でご確認ください。
    4. 買受代金納付期限が変更になる場合は、枚方市から最高価申込者(落札者)にご連絡します。
    5. 買受代金の納付方法は次のとおりです。
      ア 銀行口座への振り込み
       ・振込先口座は枚方市から送信する電子メールでご案内します。
       ・振込手数料は、買受人の負担となります。
       ・類似の口座名にご注意ください。
      イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
       ・郵送料などは、買受人の負担となります。
      ウ 枚方市役所に持参する
       ・現金に限ります。
       ・受付時間は、午前9時から午後5時30分までです(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除きます)。
    6. 買受代金納付期限までに枚方市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
    7. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

    3.必要書類の提出など

    1. 次の書類を枚方市に提出してください。
      (注)必要書類の提出先は、入札期間終了後に枚方市が送信する電子メールでご確認ください。
      ア 住所証明書
       ・買受人が法人の場合は、代表者事項証明書、全部事項証明書等
       ・買受人が個人の場合は、住民票の写し
      イ 所有権移転登記請求書
      (注)「所有権移転登記請求書」を印刷し、「記載例」にしたがって、太枠内に住所、氏名などを記入し、捺印してください。
      ウ 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
      エ 郵便切手(登記嘱託書の郵送料)
      オ 収入印紙(登録免許税) ※なお、売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、滞納者が滞納市税を完納した場合などは売却決定を取消することになります。売却決定前に収入印紙の提出があった場合は、現金で返還せず収入印紙を返還することになりますのでご了承ください。
    2. 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接枚方市役所に持参してください。
    3. 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、このページの「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

    4.公売財産の引き渡し

    1. 枚方市は、買受代金納付期限までに買受代金を確認した後、売却決定日以降に公売参加申し込み時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
    2. 売却決定(開札日の21日後)後、農地を除き買受人が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
    3. 売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更になりますのでご注意ください。変更になる場合は、枚方市から最高価申込者(落札者)にご連絡します。
    4. 枚方市は買受代金の納付を確認し、売却決定後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
    5. 詳しくは、開札後に枚方市にいただく連絡の際にご案内します。(次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限以後に枚方市にいただく連絡の際にご案内します。)
      ・このページの「落札後の注意事項」にある「不動産の注意事項」をご覧ください。
    6. 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1カ月半程度の期間を要します。

    (注1)枚方市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引き渡しの義務を負いません。

    (注2)公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

    代理人が落札後の手続きを行う場合

    買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
    代理人が手続きを行う場合、次の1及び2の書類を提出してください。

    1. 委任状
    2. 買受人本人の印鑑証明書

    なお、代理人が枚方市役所に来庁する場合は、ご本人の写真が添付されている運転免許証、マイナンバーカードなどをお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなど、写真付きの本人確認書をお持ちください。

    (注)買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

    落札後の注意事項

    落札後の注意事項は公売財産の種類によって異なります

    動産の注意事項

    危険負担

    買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失による損害の負担は、落札者が負うことになります。

    担保責任

    枚方市は公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
    また買受け後の解約、返品、取替えをすることができず、その財産の品質、機能等について買受け後の保証はありません。

    引き渡し条件

    公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。

    枚方市の引き渡し義務

    「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、枚方市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受けてください。この保管人が現実の引き渡しを拒否しても枚方市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。

    保管費用

    買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。

    落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

    落札者(最高価申込者)決定後、買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押滞納国民健康保険料等の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買い受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

    自動車の注意事項

    危険負担

    買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失による損害の負担は、落札者が負うことになります。

    担保責任

    枚方市は公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
    また買受け後の解約、返品、取替えをすることができず、その財産の品質、機能等について買受け後の保証はありません。

    引き渡し条件

    公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。

    枚方市の引き渡し義務

    「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、枚方市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受けてください。この保管人が現実の引き渡しを拒否しても枚方市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
    落札者は自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合には、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などにこの自動車を持ち込んでいただくことが必要です。

    保管費用

    買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。

    落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

    落札者(最高価申込者)決定後、買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押滞納国民健康保険料等の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買い受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

    不動産の注意事項

    危険負担

    買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失による損害の負担は、落札者が負うことになります。

    担保責任

    枚方市は公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
    また買受け後の解約、返品、取替えをすることができず、その財産の品質、機能等について買受け後の保証はありません。

    引き渡し条件

    公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。

    枚方市の引き渡し義務

    枚方市は引き渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行ってください。

    落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

    落札者(最高価申込者)決定後、買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押滞納国民健康保険料等の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買い受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。

    お問い合わせ

    枚方市役所 市民生活部 保険納付課 (直通)

    電話: 072-841-1304

    ファックス: 072-846-2273

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム