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あしあと

    【令和4年度分までで終了】新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について

    • [公開日:2024年1月12日]
    • [更新日:2024年1月12日]
    • ページ番号:48154

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    令和5年度分の国民健康保険料は対象となりません

    新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことから、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免につきましては、令和4年度分までで終了いたしました。


    【問い合わせ】

    ・枚方市役所 国民健康保険課  納付担当

    ・TEL:072-841-1403(直通)

    ・FAX:072-841-3716