【令和4年度分までで終了】新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について
- [公開日:2023年6月2日]
- [更新日:2023年6月2日]
- ページ番号:48154
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令和5年度分の国民健康保険料は対象となりません
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことから、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免につきましては、令和4年度分までで終了いたしました。

令和4年度分の国民健康保険料についてはお問い合わせください
令和4年度相当分の保険料であって、令和5年3月31日までに資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものについては、減免対象となることがありますので、国民健康保険課までお問い合わせください。
注:申請期限は令和5年12月28日(木)までになりますので、ご留意ください。
【問い合わせ】
・枚方市役所 国民健康保険課 納付担当
・TEL:072-841-1403(直通)
・FAX:072-841-3716
お問い合わせ
市民生活部 国民健康保険課 納付担当電話: 072-841-1403 ファクス: 072-841-3716