中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
- [公開日:2025年4月4日]
- [更新日:2025年4月4日]
- ページ番号:47759
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先端設備等導入計画について

1.概要
経済産業省は、中小企業の生産性革命の実現のため中小企業者の設備投資を支援しています。
本制度は、中小企業者が先端設備等導入計画を作成し、事業所が所在する市町村から認定を受けた場合、取得する先端設備等に係る固定資産税の減免といった各支援措置を活用できるというものです。
枚方市では、新たに令和7年(2025年)4月1日付けで中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、市内に事業所を持つ中小企業者の「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
詳細は以下の資料をご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(別ウインドウで開く)
<固定資産税の特例措置について>
令和7年4月1日以降、賃上げ方針の表明を行う企業を対象に、適用期限が2年間(令和8年度末まで)拡充・延長されました。
項目 | 内容 |
---|---|
対象地域 | 市内全域 |
対象業種 | すべての業種 |
先端設備等導入計画の期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性向上の目標 | 事業者の労働生産性が年率3パーセント以上向上すること |
先端設備等の種類 | 機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウェア |
その他 | 事業者による計画の自己評価の実施および市が実施する進捗状況調査に協力する必要があります 以下の計画は認定の対象外 1. 人員削減を目的とした計画 2. 公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画 3. 市税の滞納がある者が実施する計画 |

枚方市導入促進基本計画

2.認定を受けられる「中小企業者」
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、下表の「資本金もしくは出資金の総額」または「常時使用する従業員の数」を満たす会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)および個人事業者等です。
(中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が該当)
また、枚方市が認定する計画は、枚方市内の事業所において設備投資を行う中小企業者が作成したものに限ります。
業種分類 | 資本金もしくは出資金の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
注意:固定資産税の特例措置の対象となる中小事業者等の定義とは異なります

3.「先端設備等導入計画」の認定

(1)「先端設備等導入計画」の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | ・計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
・労働生産性の計算式 ・計画期間に対応する労働生産性伸び率(年平均3パーセント以上向上) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
計画内容 | 国の「導入促進指針」および市の「導入促進基本計画」に適合するものであること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |

(2)申請について
以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、商工振興課窓口(市役所別館3階)まで持参いただくか、商工振興課宛(〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1-20)に郵送いただくようお願いします。
※計画の内容を確認するため、追加で資料の提出を求める場合があります。
※該当する新規取得設備の取得日より前に、計画の策定および「認定」が必要です。
認定には時間を要する場合がありますので、申請にあたっては余裕を持って手続きをお願いします。
<提出書類>
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)
・先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)〔原本〕(※1)
・暴力団排除に関する誓約書
・市税の滞納無証明
・チェックリスト<新規申請用>
・委任状(代表者本人および同社の役員・従業員が申請する場合は不要)
<持参いただくもの> ※郵送の場合は写し等を同封して下さい。
・免許証等の本人確認ができるもの
・名刺、社員証等の同社への所属が確認できるもの(代表者本人の場合は不要)
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固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合は下記の書類も必要です。
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)〔原本〕
・従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
・(リースの場合)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書、リース会社の見積書
申請様式

(3)変更申請について
認定済の先端設備等導入計画を変更(設備の追加取得、変更(型式・数量・導入時期など))する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
変更する場合は以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、商工振興課窓口(市役所別館3階)まで持参いただくか、商工振興課宛(〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1-20)に郵送いただくようお願いします。
<変更申請にかかる提出書類>
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)
・先端設備等導入計画の変更申請に係る添付資料
・先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更後の内容のもの) (※1)
・市税の滞納無証明(変更申請時点で、新規申請及び変更申請のため同じ年度内に滞納無証明を提出したことがある場合は不要です。詳細は下記図をご参照ください)
・チェックリスト<変更申請用>
・委任状(代表者本人および同社の役員・従業員が申請する場合は不要)
<持参いただくもの> ※郵送の場合は写し等を同封して下さい。
・免許証等の本人確認ができるもの
・名刺、社員証等の同社への所属が確認できるもの(代表者本人の場合は不要)
--------------------------------------------------------------------------
固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合は下記の書類も必要です。
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)〔原本〕
・(リースの場合)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書、リース会社の見積書
・(新たに賃上げ方針を表明する場合)従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面
変更申請様式


(4) 申請にあたっての注意事項
・提出前に必ず申請書類一式の写しをとっておいてください。
・申請書の内容を確認させていただく場合がありますので、持参の場合は原則申請者本人が提出し、本人(受任者)確認ができる免許証などをご用意ください。
(※1)認定支援機関確認書について
認定申請には認定経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)が発行する事前確認書の添付が必須となります。
先端設備等導入計画を作成のうえ、認定支援機関に「先端設備等導入に関する確認書」の発行を依頼してください。発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもって依頼してください。また、確認にあたり、財務諸表や、雇用者名簿などの提出を求められる場合があります。
(補足)「経営革新等支援機関」とは
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融および企業の財務に関する専門的知識(または同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っている機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。
経営革新等支援機関の検索はこちら(中小企業庁)(別ウインドウで開く)

4.支援措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。
特例措置を受けられる対象者や対象設備等については、先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者や対象設備の要件と異なりますのでご注意ください。なお固定資産税の特例措置以外の支援については先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
項目 | 内容 |
---|---|
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 機械装置(160万円以上) 測定工具および検査工具(30万円以上) 器具および備品(30万円以上) 建物附属設備(60万円以上)(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
特例措置 | 令和7年(2025年)4月1日以降に開始する事業年度において賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下のとおり課税標準を軽減します(※令和9年3月31日までに取得した設備) (1)1.5%以上の賃上げ方針:固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減 (2)3%以上の賃上げ方針:固定資産税の課税標準を5年間に限り、4分の1に軽減 ※賃上げ方針の表明は新規申請時に必要なため、賃上げ方針の表明を行っていない令和7年3月31日以前に認定された計画については、令和7年4月1日以降の変更申請はできません。賃上げ方針の表明を伴う新たな計画として新規申請が必要です。 |

5.関連リンク

お問い合わせ先
〒573-8666
枚方市大垣内町2丁目1番-20号 別館3階
枚方市 観光にぎわい部 商工振興課
電話072-841-1325 FAX072-841-1278
お問い合わせ
枚方市役所 観光にぎわい部 商工振興課 (直通)
電話: 072-841-1325
ファックス: 072-841-1278
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