新婚さんを応援します!<令和7年度婚姻で申込みがまだできない方へのお知らせ>
- [公開日:2026年2月27日]
- [更新日:2026年2月12日]
- ページ番号:47554
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枚方市結婚等新生活支援事業<令和7年度婚姻で申込みがまだできない方へのお知らせ>
このページは、令和7年度婚姻で、「まだ枚方市に転入していない」「対象経費が令和8年度以降に発生する」などの事情により令和8年3月末までに補助金の申込みができない方に向けてのお知らせページです。
要件を満たしていて、令和8年3月末までにお申し込みができる方は、通常のページをご覧ください。
通常のページは、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
※ご不明な点がある場合は、お早めに子ども青少年政策課までご相談ください。
上記お知らせの対象となる新婚夫婦等
次の(1)~ (3)を満たしているが、(ア)~(イ)の例に挙げるような事情により令和8年3月末までに補助金の申込みができない新婚夫婦等。
(1)令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出し、受理されている。
(2)婚姻日における年齢が夫婦ともに40歳未満(39歳以下)である。
*年齢は誕生日の前日に加算されます。(年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条)
(3)令和6年中の夫婦の所得(年収とは異なります。詳しくは本ホームページ下部の「参考・所得について」をご覧ください)の合算が500万円未満である。
*補助金の申込みの際に無職である場合は、所得を0円として算出します。
*貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和6年の所得から返済の年額を控除できます。
*生活保護を受給されている場合は本補助金を交付できません。(収入認定対象)
※枚方市パートナーシップ宣誓制度のご利用世帯も対象となります。
(ア) 令和8年4月以降に枚方市に転入する予定である。
(イ) 補助の対象となる費用が令和8年4月以降に発生する。(令和7年度中には対象となる費用を支払っていない。)
要件確認の申込みについて

上記フォーム・QRコードまたは窓口にてお申込みください。
※フォームより入力いただいても、令和8年3月末までに必要な添付書類をご提出いただけない場合は、【要件確認】申込みは無効になりますのでご注意ください。
※ご不明な点がある場合は、お早めに子ども青少年政策課にご相談ください。
補助金について
補助金の申込みは別途必要です。
この要件確認の申込みは、令和7年度の制度の年齢要件・所得要件の確認のための申込みであり、令和8年度の制度において対象とならない又は令和8年度に本事業が実施されない場合がありますので、ご注意ください。
参考・所得について
★補助金の申込みにあたっては、令和6年中の所得額を証明する書類が必要です。
(令和6年中の所得額は、次のa,b,cの書類にて確認できます)
<証明書の例>
a.「市・府民税課税証明書(所得証明)」
b.「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の写し
c.「市・府民税 納税・税額決定通知書」の写し
※源泉徴収票は不可です。
【給与所得者の場合】
所得とは、前年1年間の収入(年収)から給与所得控除を差し引いたものとなります。
※金額の大小は、「収入(年収)>所得」となります。
【自営業の方の場合】
所得とは、前年1年間の収入から必要経費を差し引いたものとなります。
※「所得 = 収入(年収) - 必要経費」となります。
(注)複数の収入がある場合は合算となります。詳細は課税証明書(所得証明書)等でご確認ください。
申込時の提出書類
| 書類名 |
|---|
| 様式第8号 (要件確認申込書) |
| 様式第3号 (誓約書) |
| 婚姻後の戸籍謄本(または婚姻届受理証明書、パートナーシップ宣誓書受領書) |
| 新婚夫婦の所得がわかる書類(詳細は申込書に記載) |
申込書様式
申込みに必要な様式は以下からダウンロードしていただけます。
お問い合わせ
枚方市役所 子ども未来部 子ども青少年政策課電話: 072-841-1375 ファクス: 072-843-2244







