「濫用(らんよう)等のおそれのある医薬品」の販売等について
- [公開日:2025年3月24日]
- [更新日:2025年3月24日]
- ページ番号:47384
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医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)は次の通りです。
【濫用等のおそれのある医薬品】
以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
1.エフェドリン
2.コデイン
3.ジヒドロコデイン
4.ブロモバレリル尿素
5.プソイドエフェドリン
6.メチルエフェドリン

令和5年4月1日から「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲が改正されました
令和5年2月8日付け薬生発0208第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知により「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲が改正されました。
コデイン、ジヒドロコデインについては「鎮咳去痰薬に限る」という制限が、メチルエフェドリンについては「鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る」という制限が、令和5年4月1日から削除されましたのでご留意ください。
令和5年4月1日以降の「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲は次の表の左記のとおりです。
現行(令和5年4月1日から適用) | 改正前(令和5年3月31日まで) |
---|---|
1.エフェドリン | 1.エフェドリン |
2.コデイン | 2.コデイン(鎮咳去痰薬に限る。) |
3.ジヒドロコデイン | 3.ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。) |
4.ブロモバレリル尿素 | 4.ブロムワレリル尿素 |
5.プソイドエフェドリン | 5.プソイドエフェドリン |
6.メチルエフェドリン | 6.メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。) |
改正に関する関連通知はこちらをご覧ください

販売時の注意点
薬局開設者や医薬品販売業者は、薬局製造販売医薬品または一般用医薬品のうち、濫用のおそれのある医薬品を販売・授与するときは、次の(1)及び(2)に掲げる方法により行わなければなりません。
(1)当該薬局・店舗等において医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次のアからエまでに掲げる事項を確認させること。
アの若年者とは、高校生、中学生等を指すものであること。
ウの適正な使用のため必要と認められる数量とは、原則として、薬効分類ごとに1人1包装単位(1箱、1瓶等)であること。
ア.当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合は、当該者の氏名及び年齢
イ.当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
ウ.当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由
エ.その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入・譲受けであることを確認するために必要な事項
(2)当該薬局・店舗等において医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、(1)により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売・授与させること。

その他の注意事項
- 上記については、特定販売(インターネット販売を含む。)を行う際にも確認が必要となります。特にインターネットによる販売を実施する場合は、必ず確認できる手法を用いてください。
- 購入者の皆さんにおかれましても、上記についてご理解のうえ、購入するようにしてください。
関連通知についてはこちらをご覧ください
一般用医薬品の適正販売及び適正使用について 令和5年12月19日医薬総発1219第1号、医薬安発1219第1号 厚生労働省医薬局総務課長、医薬安全対策課長 (PDF形式、112.14KB)
「「 濫用等のおそれのある医薬品」の適正販売に向けた販売者向けのガイドラインと関係団体等に向けた提言」について 令和2年9月11日厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、医薬安全対策課事務連絡 (PDF形式、1.00MB)
薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の施行について 平成26年6月4日薬食発0604第2号厚生労働省医薬食品局長通知 (PDF形式、82.10KB)
医薬品の販売業等に関するQ&Aについて 平成26年3月31日厚生労働省医薬食品局総務課、監視指導・麻薬対策課事務連絡 (PDF形式、142.03KB)
医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(その2)平成26年5月7日厚生労働省医薬食品局総務課、監視指導・麻薬対策課事務連絡 (PDF形式、111.31KB)
薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について 平成26年3月10日薬食発0310第1号厚生労働省医薬食品局長通知 (PDF形式、373.63KB)
一般用医薬品の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報告の実施について 令和元年9月12日薬生総発0912第3号、薬生安発0912第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医薬安全対策課長通知 (PDF形式、323.06KB)

販売対応に関する自己点検の実施について
薬局開設者や医薬品販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品の販売時の対応について、法令等の遵守事項を再確認するとともに、購入者の不適正使用による健康被害を未然に防ぐことを目的として、自己点検を点検表を用いて実施してください。
自己点検表についてはこちらをご覧ください

市販薬の乱用防止を目的とした啓発用資材(厚生労働省作成)について

小学生向け及び中高生向けの啓発用資材(冊子および動画)について
市販薬の乱用防止を目的とした、小学生向けの冊子および動画、中高生向けの冊子および動画を、厚生労働省が作成しました。
厚生労働省ホームページ「一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について」からダウンロード可能です。

ゲートキーパーとしての薬剤師等の対応マニュアルについて(薬剤師、登録販売者、学校薬剤師向け)
薬局等において市販薬を販売する薬剤師、登録販売者や、学校薬剤師向けに、市販薬の乱用に苦しむ若者を適切な支援先につなぐこと等を目的とした対応マニュアルを、厚生労働省が作成しました。
厚生労働省ホームページ「一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について(薬剤師、登録販売者の方へ)」からダウンロード可能です。
厚生労働省作成「ゲートキーパーとしての薬剤師等の対応マニュアルーOTC医薬品を販売する薬剤師・登録販売者、及び学校薬剤師向けー」(別ウインドウで開く)
厚生労働省ホームページ「一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について(薬剤師、登録販売者の方へ)」(別ウインドウで開く)

一般用医薬品の濫用防止に関するポスターについて
一般用医薬品の濫用等を未然に防ぐことを目的とし、厚生労働省が下記のとおり啓発ポスターを作成しました。
ダウンロードのうえ、店舗等へ掲示等してご活用ください。
濫用防止に関するポスター(厚生労働省作成)

過量服薬による少年の非行等の防止に向けた警察庁からの協力依頼について
万引きを認知した場合には、警察へ届け出ることはもとより、通常必要であると考えられる回数を超える頻度で過量服薬に用いられるおそれのある医薬品を購入するといった顧客の不審動向がある場合には、速やかに警察に通報してください。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健医療課
電話: 072-807-7623
ファックス: 072-845-0685
電話番号のかけ間違いにご注意ください!