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あしあと

    令和5年5月8日以降における枚方市立小中学校の教育活動等について

    • [公開日:2023年5月2日]
    • [更新日:2023年5月2日]
    • ページ番号:47257

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    (1)5類移行後の主な内容

    ◆濃厚接触者:特定は行われません。

    ◆出席停止期間:発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでとなります。

    ◆臨時休業:罹患者(新型コロナウイルス感染症や類似症状による者)欠席率約15%を基準とし、学校医に相談のうえ、枚方市教育委員会事務局 学校支援課へ一報の後、学級閉鎖等を実施します。

     

    (2)平時から求められる感染症対策

    ◆健康観察

    ・発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず、自宅で休養するよう周知・呼び掛けをします。

    ・家庭等との連携により、児童・生徒の健康状態を継続的に把握(毎日の体温チェック・提出等は不要)します。

    ◆換気の確保

    ・気候上可能な限り常時換気に努めます(空調機器・換気扇等の使用含む)。困難な場合はこまめに、2方向の窓を同時に開けて換気をします。

    ◆手洗い等の手指衛生

    ・外から教室に入る時やトイレの後、昼食の前後など、流水と石けんでのこまめな手洗いを指導します。

    ◆清掃・消毒

    ・一時的な消毒の効果を期待するよりも、清掃により清潔な空間を保つことが重要と考えているため、清掃活動とは別に日常的な消毒作業は不要となります。

     

    (3)陽性者が確認された場合の各学校の対応

    ◆感染が判明した児童・生徒等に対しては、出席停止の措置を講じつつ、ICTの活用等により、学習の機会を確保するなど、学びの保障の観点に留意します。

    ◆感染不安で休ませたいと相談のあった人等については、次にあげるような場合に、複数の学級閉鎖を実施しているなど、学年に感染拡大が見受けられる状況において、「校長が出席しなくてもよいと認めた日」(出席停止)と扱うことを可能です。

    ・同居家族に高齢者や基礎疾患がある人がいるなどの事情があって、隔離して生活ができないなど他に手段がない場合、合理的な理由があると判断した場合

    ・医療的ケア児や基礎疾患児について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべきでないと判断した場合

     

    (4)マスクの着用について

    ◆学校教育活動においては、児童・生徒及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことが基本です。

    ◆登下校時に通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスを利用する場合や、校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、社会一般においてマスクの着用が推奨される場面もあります(給食当番、調理実習、花粉症対策や粉じんを避ける等含む)。

    ◆マスク着用が必要な場面においては、その必要性を丁寧に指導します。また、マスクの着脱を強いることなく、児童・生徒の間でも着用の有無による差別・偏見等がないよう適切な指導を行います。

     

    (5)一人一台端末の活用について

    ◆コロナに係る欠席や不登校に限らず、さまざまな理由で学校に登校できない児童・生徒に対して、「つながり続ける」、「学びを止めない」という観点で、当該児童・生徒や保護者としっかりと対話した上で、一人一台端末を効果的に活用します。

     

    (6)授業参観、学校行事等の保護者の参加について

    ◆授業参観、学校行事等の保護者の参加について、人数制限は行わず実施します。

    ※ただし、会場の収容人数を踏まえることとします。

     

    ※今後、感染が再流行するなど、感染状況によっては、改めて対応をお願いする場合があります。


    お問い合わせ

    枚方市役所 教育委員会事務局 学校教育部 学校教育室 教育指導課

    電話: 050-7105-8052

    ファックス: 072-851-9335

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